市民の生活基盤となる住環境の向上を図るため、自らが所有し、かつ、居住しようとする住宅のリフォームに要する経費の一部を補助する制度を令和3年度から実施しております。
令和7年度は、令和7年5月14日(水)から申請の受け付けを開始します。
申請受付開始直後の受付窓口は大変混雑することが予想されますので、お越しになる際は時間に余裕をもってお越しください。
※申請の受付は、申請に必要な書類全てが揃ってからの受付となります
お知らせ
住宅環境改善リフォーム補助金は、
令和7年8月27日(水)に予算額に達したため、新規受付を終了しました。
今年度は受付終了となります。
ご了承ください。
受付会場
市役所本庁 都市整備課(4階)および各支所産業建設課
※申請受付開始日(令和7年5月14日)のみ、市役所本庁での受付については
市役所本庁の2階大会議室にて行う予定です(各支所においては産業建設課が窓口です)
午前8時30分から午後5時15分まで受付
補助対象者
次のすべての要件を満たす必要があります。
- 一関市内に住所を有している者
- リフォームを行う住宅に居住する当該住宅の所有者
ただし、所有者が民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族である場合を含みます。
- 市税などを滞納していない者
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者でない者
- この制度による補助を受けていない者
※令和3年度から令和6年度に、本補助事業による補助金の交付を受けている方や住宅は申請できません
また、次のいずれかに該当する世帯の場合は、補助金が加算されます。
- 子育て世帯(4月1日時点で18歳未満の子どもがいる世帯)
- 高齢者世帯(申請日時点で65歳以上の高齢者がいる世帯)
- 多世代同居世帯(これから同居を開始するなどし、入居世代が1以上増える世帯)
※多世代同居の詳細については、事業案内・申請様式をご確認ください
補助対象工事
次のすべての要件を満たす必要があります。
- 補助対象工事に要する経費が30万円(税込み)以上であること
- 補助金の交付決定後に工事に着手し、申請年度内に完了報告などができること
工事着手後の申請は、受付できませんのでご注意ください。
- 国、県または市の他の制度による補助金などの交付を受けていない、または受けようとしていないこと
- 保険、共済などによる保険金などの支払いを受けていない、または受けようとしていないこと
- 工事を行う施工業者は、一関市内に本店を有する法人または一関市内に住所を有する個人事業主であること
補助対象経費
- 住宅性能を高める工事
- 居住性の向上や生活支援を目的にした工事
- 住宅の衛生環境を向上させる工事
- 環境負荷低減に資する工事
※補助対象経費の詳細については、事業案内・申請様式をご確認ください
対象とならない経費
- 門、塀などの外構工事
- 消耗品、備品など取り外し可能な製品の購入費
- 事業用施設、住宅と別棟の車庫、物置、納屋などの附属建物の建設または改修工事
※補助対象とならない経費の詳細については、事業案内・申請様式をご確認ください
補助金の額
基本額
対象工事費の10分の1に相当する額(1,000円未満切り捨て)
上限額:8万円
加算額
対象工事費の10分の1に相当する額(1,000円未満切り捨て)
上限額:8万円
※予算に達した時点で受付終了となりますので、あらかじめご了承ください
事業案内・申請様式など
- R7住宅環境改善リフォーム補助金のご案内 (PDF)
- 1 交付申請書 (Word)
- 2 変更(廃止)承認申請書 (Word)
- 3 完了報告書 (Word)
- 4 交付請求書 (Word)
- 5 委任状 (Word)
問い合わせ先
- 都市整備課 住まい環境係
- 電話番号:0191-21-8541
- FAX番号:0191-21-8800
