令和7年4月1日施行の「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」に関して、特定技能所属機関の皆様にご案内いたします。

本改正では、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する会社や個人事業主)は、地方公共団体から、共生社会実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じて必要な協力をすることと規定されており、「協力確認書」の提出が必要となりました。併せて、1号特定技能外国人支援計画の作成・実施において、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されています。

本改正についての詳細は、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)(外部リンク)

上記連携についてのQ&A(法務省 出入国在留管理庁ホームページ)(外部リンク)

協力確認書の提出について

協力確認書の提出が必要な時点

  • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
  • 既に特定技能外国人を受け入れている場合令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留更新許可申請を行う前

提出が必要な事業者

  • 受け入れる(受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地が一関市にある事業者
  • 受け入れる(受け入れている)特定技能外国人の住所地が一関市にある事業者

提出方法

郵送または電子メールのいずれかの方法で、定められた様式により提出してください。

提出先

一関市まちづくり推進部交流推進課

〒021-8501 一関市竹山町7-2

メール:koryu@city.ichinoseki.iwate.jp

様式

協力確認書(様式)(Word)

記載例(直接雇用の場合)(PDF)

記載例(派遣形態の場合)(PDF)

留意事項

協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。

ただし、以下のような場合は該当する市区町村へ提出が必要となります。

  • 当該別の特定技能外国人が異なる市町村に転出する場合
  • 特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住所地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合

多文化共生に係る一関市の取組について

一関市では、下記のような多文化共生の取組を行っております。(一例)