父母の離婚後の子の養育に関するルール改正(民法等の一部改正)について
令和6年5月に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。この法律では、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関する民法等の規定が見直されました。
この法律は令和8年4月1日に施行されます。
改正の主なポイント
1 親の責務に関するルールの明確化
親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの人格を尊重しながら養育する責務、こどもが親と同程度の生活水準を維持できるよう扶養する責務、こどもの利益のために互いの人格を尊重し協力しあうことなどの親の責務が明確になっています。
2 親権に関するルールの見直し
父母の離婚後の親権は、これまでの単独親権のほか共同親権を選択することも可能となります。共同親権を選択した場合は、親権の行使方法についてのルールも明確化されています。
3 養育費の支払確保に向けた見直し
養育費の取決めをしていれば、支払いを怠った場合に、その取決め文書に基づいて差押え手続きの申立てができるようになります。また、離婚時に養育費の取決めがない場合の暫定的・補充的なものとして、法定養育費の請求権が新設されます。このほか、養育費に関する裁判手続きの利便性も向上します。
4 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うことに関する制度が設けられたほか、父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流のルールについても明確化されています。また、祖父母など父母以外の親族とこどもとの交流に関するルールも設けられました。
詳しい内容については、下記の法務省作成のパンフレットやホームページなどでご確認ください。
