全国の地方自治体の税務システムを共通仕様に統一する取組により、一関市のシステムも変更になりました。
このシステムの変更に伴い、4月に送付する令和8年度以降の固定資産税納税通知書の様式が変更になります。
この取組は、国が定める標準仕様に適合した「標準準拠システム」へ移行させるための法律「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、順次、全国の地方自治体で実施されるものです。
令和7年度の納税通知書と令和8年度以降の納税通知書の変更点は?
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納税通知書の課税明細書部分のレイアウトが変更になります(表示項目が増えます)
令和8年度以降の納税通知書から、登記のある固定資産の登記地積が表示されます。
ただし、現在、システムへ反映させている途中であるため、令和8年度以降(令和8年4月以降)に送付する課税明細書の『登記 地積又は床面積(平方メートル)』の部分は、登記のある固定資産でも空欄になっている場合があります。
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課税明細書の1ページあたりに記載される所有固定資産の件数が変更になります(7件から3件に減ります)
課税明細書のレイアウト変更に伴い、1ページあたりに記載される固定資産の件数が少なくなりました。
令和7年度まで
1ページに7件の固定資産を記載
令和8年度以降
1ページに3件の固定資産を記載
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所有固定資産が一定件数以上の場合、納税通知書のほかに所有固定資産を記載した別紙が同封されます
所有している固定資産が一定件数以上の場合、納税通知書の課税明細部分にすべての固定資産を記載することができないため、固定資産を記載するための別紙が同封されます。
別紙が同封されている場合
納税通知書の課税明細書部分に【別紙参照】と記載され、納税通知書には所有固定資産が記載されません。
また、納税通知書とは別に「固定資産税(土地・家屋)課税明細書」と記載されたA4サイズの別紙が封入されています。
別紙には、1枚あたり10件の所有固定資産が記載されています。記載内容につきましては、納税通知書の課税明細書と相違ありません。
