市では、市内における新しい仕事づくりや地域課題の解決に取り組む人を支援するため、令和8年度から課題解決型支援制度を開始します。

この制度を活用して令和8年度に取り組む事業を募集します。

※ 募集期間は終了しました。第2回の公募については、決まり次第お知らせします。

制度の目的

社会が抱える課題、地域課題などの解決に向け、新しい仕事に取り組む人、新しい活動に取り組む人を対象に支援を行い、市内における仕事づくりと課題の解決を図ることを目的とします。

制度の構成

課題解決型支援制度は、次の3つで構成します。

  1. しごとづくり支援金
  2. ひと・まちづくり支援金
  3. 課題解決型財産貸付

対象者、対象事業など

(1) 対象者、対象事業など

しごとづくり支援金、ひと・まちづくり支援金の対象者、対象事業などは、次のとおりです。

しごとづくり支援金とひと・まちづくり支援金の比較
区分 しごとづくり支援金 ひと・まちづくり支援金
対象者
  • 法人または個人事業主
  • 起業しようとする人
  • 法人または個人事業主
  • 各種団体(自治会、地域協働体、商店街振興組合、PTA、NPO法人など)
  • 学校
  • 任意の団体(構成員に市民または移住を予定する人を1人以上含むこと)
対象事業
  • 課題の解決に資する新たな事業(起業、事業承継、第二創業)であって、次の要件のすべてに該当するもの
    • 市内において新たな雇用が生じると見込まれること。
    • 提供するサービスの対価として得られる収益によって自立的な事業の継続が可能と見込まれること。

※ しごとづくり支援金は、ビジネスとして成立する事業であって、事業が継続的に営まれるものを予定しています。

  • 地域課題の解決に資する新たな事業であって、次の要件のすべてに該当するもの
    • 課題に対して当該地域における課題解決に資するサービスの供給が十分でないこと。
    • 提供するサービスの対価及びこれ以外の収入等によって自立的な事業の継続が見込まれること又は社会実験的に事業実施するものであること。

※ ひと・まちづくり支援金は、(1)ビジネスに準ずる事業(行政からの支援がなくとも長期的に続けられる見込みの事業)又は (2)市や地域が課題解決に取り組む際の参考となるデータの採取が可能な事業 を予定しています。

1年度当たりの支援金の額 対象事業費の9/10以内の額で、上限額は450万円 対象事業費の9/10以内の額で、上限額は270万円
対象事業費

事業の実施に必要となる経費(人件費、店舗・事務所等賃借料、工事費、設備費、原材料費、賃借料、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費、マーケティング調査費、研究費、広報費など)

※対象外=飲食費など

事業の実施に必要となる経費(店舗・事務所等賃借料、設備費、原材料費、賃借料、謝金、旅費、外注費、委託費、広報費など)

※対象外=人件費、知的財産権等関連経費、マーケティング調査費、研究費、飲食費など

相談・伴走

市が選定した伴走支援業務受託者による伴走支援を受けることを必須とします(市が不要と認める場合を除く。)。

事業応募前に、解決しようとする課題を担当する市の部署に対し、課題及び取組に係る事前相談を行ってください。事業実施中も相談に応じますが、伴走支援は予定していません。

(2) 応募に係る留意事項

本制度は、令和7年度における企業版ふるさと納税の寄附金を財源としていることから、当該寄附者に関係する人(直接の利害関係にある人)は応募できません。

当該寄附者は、株式会社SHOEI様です。

(3) 支援金に係る注意事項

交付する支援金の額は、審査により決定します。希望する額とならない場合があります。

支援金は、交付を受けた年度内における対象事業費にのみ活用(充当)することができます。

支援金により取得した財産は、原則として、売却や有償での貸し付けはできません。

事業の応募など

しごとづくり支援金、ひと・まちづくり支援金を交付する事業は、公募により決定します。

令和8年度に交付する事業については、2回の公募を行う予定です(2回目は4月以降)。

応募は、しごとづくり支援金、ひと・まちづくり支援金の別に受け付けます。

(1) 支援金事業の決定件数

令和8年度における件数は、次のとおりです。

  • しごとづくり支援金の件数 4件
  • ひと・まちづくり支援金の件数 4件

(2) 提出書類・提出部数

応募する事業ごとに、次の書類を1部(印刷物)を提出してください。

  • 申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号) 様式第1号、第2号 (Word)
  • 税金に滞納がないことを証する書類
  • その他実施主体の概要、事業の内容など、事業計画書を補完する書類(該当がある場合のみ)
  • 市有財産借用申請書(課題解決型財産貸付の希望者のみ)様式第1号の2 (Word)

(3) 提出期間

令和8年2月2日(月曜日)~3月2日(月曜日)(土日、祝日を除く。)の午前9時~午後5時(正午~午後1時を除く。)

※ 募集期間は終了しました。第2回の公募については、決まり次第お知らせします。

(4) 提出先・問合せ先

しごとづくり支援金

商工労働部 起業支援室 電話:0191-21-8412(直通)

ひと・まちづくり支援金

市長公室 政策企画課 電話:0191-21-8641(直通)

(5) 応募に関する相談など

事業計画、事業内容に関する相談先を別に設定する予定としておりましたが、問合せの状況を踏まえ、問合せ先を一部変更します。

相談に当たっては、混みあうことが予想されるため、あらかじめ電話による予約をお願いします。

また、スムーズな相談のため、事業計画書(様式第2号)を可能な範囲で作成した上で、お問い合わせください。

しごとづくり支援金

商工労働部 起業支援室 電話:0191-21-8412(直通)

R8.2.9 問合せ窓口を一本化しました。事業計画案の内容により、必要な場合は、専門機関等を紹介します。

ひと・まちづくり支援金(事前相談が必須です。)

(1) 事業計画・内容、補助金等事業などに関する相談先

解決しようとする課題を担当する市の部署(連絡先は、市のホームページをご確認ください。)

※ 相談に当たっては、あらかじめ電話による予約をお勧めします。

(2) 担当課が不明な場合の問合せ先

市長公室 政策企画課 電話:0191-21-8641(直通)

事業の審査、決定など

審査は、予備審査及び最終審査により行います。

予備審査は書類審査により、最終審査は、書類審査及び公開プレゼンテーション(しごとづくり支援金のみ)により、行います。

公開プレゼンテーションの日程は、令和8年3月下旬を予定しています。詳しい日程は、予備審査の合格者に連絡します。

課題解決型財産貸付

しごとづくり支援金、ひと・まちづくり支援金の交付に併せ、市の普通財産(公用、公共用に供する財産を除く土地、建物)について、所定の額から減じた額で借り受けることができます。

希望する場合は、貸付料や貸付時の条件などについて、事前に相談をしてください。

  • 相談先 総務部 財政課 電話:0191-21-8233(直通)
  • 各支所 地域振興課(連絡先は、市のホームページをご確認ください。)

その他

応募の詳細は、募集要項を確認してください。また、応募書類の作成に当たっては、記載例を参考にしてください。