国民年金保険料の免除・猶予制度、学生納付特例制度について
国民年金保険料の納付が困難なときは、申請することにより、納付が免除されたり猶予されたりする制度があります。
※「国民年金保険料免除・納付猶予申請」「学生納付特例申請」はマイナポータルを利用して電子申請ができます。
免除制度
全額免除制度と3段階の一部納付制度があります。
| 納付内容 | 免除内容 | |
|---|---|---|
| 全額免除制度 | 納付なし | 保険料の全額が免除 |
| 一部納付制度 | 4分の1納付 | 残り4分の3が免除 |
| 半額納付 | 残り2分の1が免除 | |
| 4分の3納付 | 残り4分の1が免除 |
これらの制度を利用するには、申請者本人、その配偶者、世帯主の前年の所得がそれぞれ一定の基準額以下であることが条件です。
この一定基準の額は扶養人数などにより個々に異なります。
免除の承認期間は、7月から翌年6月までです。所得の審査があるので、申請は原則毎年必要ですが、免除の承認期間よりも前に申請することはできませんので、ご注意ください。
また次の1~3に該当する場合は、失業などした方の前年所得にかかわらず免除・納付猶予を受けられる特例認定の対象になります。
申請書に事実が確認できる書類の添付が必要です(次の「申請に必要な書類」の項目を参照)
認定対象
- 失業・退職
- 天災で住宅などにおおむね1/2以上損害を受けた
- 事業の休止または廃止届出をしている
申請に必要な書類
- 基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書・年金手帳など)
- マイナンバーのわかるもの
- 本人確認できるもの(運転免許証など)
特例認定の申請に必要な書類
次の1~3のうち、いずれかの書類が必要です。
- 「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険受給資格証」「雇用保険受給資格通知」などの写し
- り災証明などの損害状況を明らかにする証明書
- 厚生労働省が実施する「総合支援資金貸付の貸付決定通知書」の写しと、その申請時の添付書類の写し
一部納付の承認を受けた場合
保険料の未納があると、病気や事故による障害や死亡の際に障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できない場合もありますが、免除の承認をうけている期間は未納の扱いとはならず、万一のときにも安心ですし、老齢年金の年金額にも反映されます。
ただし、「一部納付制度」は一部保険料が未納となった場合は一部免除分が無効となり、老齢・障害・遺族基礎年金の受給資格期間にも含まれなくなるのでご注意ください。
申請先
本庁国保年金課・各支所市民福祉課またはお近くの年金事務所(一関年金事務所:電話 0191-23-4246)
※免除の結果や追納する納付書については、年金事務所へお問い合わせ願います。
承認期間の取り扱い(平成21年4月以降分)
| 納付 | 全額免除 | 1/4納付 | 半額納付 | 3/4納付 | 未納 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年金受給に必要な期間 | 算入 | 算入 | 算入 | 算入 | 算入 | 算入されません |
| 老齢基礎年金の受給額 | 算入 | 1/2算入 | 5/8算入 | 3/4算入 | 7/8算入 | 算入されません |
追納すると
免除の承認を受けた期間は、10年以内であればその分を納付(追納)することができます。
ただし、3年度を経過すると加算額が上乗せされますのでご注意ください。
追納した場合、納付と同等に受給額に反映されます。
追納の手続き・お問い合わせ先
お近くの年金事務所(一関年金事務所:電話 0191-23-4246)
納付猶予
第1号被保険者で50歳未満の方は、本人と配偶者の前年の所得がそれぞれ一定基準以下の場合、納付が猶予(先延ばし)されます。
期間は7月から翌年6月までです。所得の審査があるので、毎年申請が必要です。
また、承認期間中に50歳になる人は、誕生日の前月までの承認となります。
申請に必要な書類
- 基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書・年金手帳など)
- マイナンバーのわかるもの
- 本人確認できるもの(運転免許証など)
特例認定の申請に必要な書類
次の1~3のうち、いずれかの書類が必要です。
- 「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険受給資格証」「雇用保険受給資格通知」などの写し
- り災証明などの損害状況を明らかにする証明書
- 厚生労働省が実施する「総合支援資金貸付の貸付決定通知書」の写しと、その申請時の添付書類の写し
承認期間の取り扱い
| 納付 | 納付猶予 | 未納 | |
|---|---|---|---|
| 年金受給に必要な期間 | 算入 | 算入 | 算入されません |
| 老齢基礎年金の受給額 | 算入 | 算入されません | 算入されません |
追納すると
納付猶予の承認を受けた期間は、受給資格期間に含まれますが、老齢基礎年金の受給額に算入されません。
10年以内であればその分を納付(追納)することができますが、3年度を経過すると加算額が上乗せされますのでご注意ください。
追納した場合、納付と同等に受給額に反映されます。
学生納付特例
第1号被保険者で学生の方は、本人の所得が一定基準額以下の場合、納付が猶予(先延ばし)されます。
免除の承認期間は4月から翌年3月までです。所得の審査があるので、申請は原則毎年必要ですが、免除の承認期間よりも前に申請することはできませんので、ご注意ください。
申請に必要な書類
- 基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書・年金手帳など)
- マイナンバーのわかるもの
- 本人確認できるもの(運転免許証など)
- 学生証(コピー可)、または在学証明書(原本)
申請先
本庁国保年金課・各支所市民福祉課またはお近くの年金事務所(一関年金事務所:電話 0191-23-4246)
※免除の結果や追納する納付書については、年金事務所へお問い合わせ願います。
承認期間の取り扱い
| 納付 | 学生納付特例 | 未納 | |
|---|---|---|---|
| 年金受給に必要な期間 | 算入 | 算入 | 算入されません |
| 老齢基礎年金の受給額 | 算入 | 算入されません | 算入されません |
追納すると
学生納付特例の承認を受けた期間は、老齢基礎年金の受給額に算入されません。
10年以内であればその分を納付(追納)することができますが、3年度を経過すると加算額が上乗せされますのでご注意ください。
追納した場合、納付と同等に受給額に反映されます。
追納の手続き・お問い合わせ先
お近くの年金事務所(一関年金事務所:電話 0191-23-4246)
さらに詳しく知りたい方は
詳細は日本年金機構のホームページ(外部サイトのため別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
お問い合わせ先
本庁・各支所
- 本庁国保年金課 年金・医療係:電話21-8316
- 花泉支所 市民福祉課:電話82-2211
- 大東支所 市民福祉課:電話72-2111
- 千厩支所 市民福祉課:電話53-2111
- 東山支所 市民福祉課:電話47-2111
- 室根支所 市民福祉課:電話64-2111
- 川崎支所 市民福祉課:電話43-2111
- 藤沢支所 市民福祉課:電話63-2111
一関年金事務所
- 電話:0191-23-4246
- 住所:〒021-8502 一関市五代町8-23
来訪相談は事前予約をお願いします。 予約受付専用電話:0570-05-4890
電話相談は「ねんきんダイヤル」もご利用ください。 ねんきんダイヤル:0570-05-1165
