東日本大震災に係る「り災証明書」の発行について
東日本大震災によって被害を受けた土地・家屋・償却資産の「り災証明書」について、申請により発行します。
「り災証明書」とは、災害により被害を受けたことを証明する書類で、各種貸付金、融資、保険の支払いを受けるなどの際に、被害を公的に証明するものです。
申請の前に、加入している保険会社、融資を受けようとする金融機関などに添付が必要かご確認ください。
手数料
無料
申請者
土地・家屋・償却資産の所有者および同世帯の家族、それ以外の場合は委任状(任意様式で可)を添付してください。
申請方法
次の「り災証明願申請様式」により申請してください。
※被害状況を確認できる写真(データのみでも可)がある場合は、資産税課窓口までお持ちください。
※PDFファイルをご覧いただくためには「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方は、こちらからダウンロードしてください。(外部リンク)
留意事項
すでに資産税課職員による被害認定調査を受けている場合は、資産税課窓口にてお話しください。写真をお持ちでない場合でも「り災証明書」を発行します。
※現地における被害認定調査は、平成24年5月31日で受付を終了しています。
