入湯税は鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課される地方税です。
入湯税の税率について
| 区分 | 入湯税の税率(自炊の場合は2分の1の額) |
|---|---|
| 宿泊入湯客 | 1人1泊につき 150円 |
| 日帰り入湯客 | 1人1日につき 75円 |
入湯税の徴収について
入湯税の徴収については鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、入湯客より入湯税を徴収することとなります。
入湯税の課税免除について
次の方については入湯税が免除されます。
- 年齢12歳未満の方
- 修学旅行および競技などのための学生・生徒・児童およびその統導者
- 自炊旅館における病気療養のための湯治客で、医師の証明のある方
入湯税の使途状況
入湯税は鉱泉浴場所在の市町村が環境衛生施設、観光施設の整備および観光の振興に要する費用に充てるための目的税です。
令和7年度の入湯税の決算額は31,430千円で、その使途状況は次のとおりです。
| 使途 | 金額(単位:千円) |
|---|---|
| 環境衛生施設の整備 | 23,117 |
| 観光施設の整備 | 6,488 |
| 観光振興 | 1,825 |
| 合計 | 31,430 |
