傍聴

本会議は一般に公開され、どなたでも自由に傍聴できます。
傍聴するときは、議会事務局で所定の傍聴人受付票に氏名を記入して提出してください。
傍聴する際は会議の妨害になる行為をしないこと、また許可なく写真撮影や録音などをすることはできません。
※傍聴席は60席あり、傍聴用ヘッドホンの貸出も行っています。
請願と陳情
だれでも議会に請願することができます。
請願書は邦文で、請願の要旨、提出年月日、請願者の住所および氏名など所定の形式によって作成し、議員の紹介により議長に提出します。
請願が議長に提出されると議長はこれを受理し、議会に諮り結論が出されます。採択された請願は執行機関で措置されるよう送付するほか、請願者にもその結果を通知します。
陳情書は、請願書と同じ要領で議長に提出しますが、議員の紹介は必要としません。なお、陳情は、議員に配付するだけで審査は行いません。
請願書は、各定例会招集日の概ね7日前に開催される議会運営委員会の前日の正午までに提出されたものは、その会期中に審査されます。
なお、上記以降で、会期最終日の2日前(議運の前日)の正午までに提出されたものは、閉会中に審査されます。
請願の審査の流れ
この流れは、市民から提出された「請願」が、市議会でどのように処理され、決定されるかを示しています。
- 請願の提出と受理
- 請願者による提出:市民(請願者)が請願書を市議会に提出します。
- 議長による受理:提出された請願書は、まず議長が受け付けます(受理)。
- 議会での審議
受理された請願は、主に以下のステップを経て審議されます。
- 本会議で委員会に付託:議長が受理した後、議会の本会議で審議を行うために、所管の委員会にその請願の審査を任せます。
- 委員会審査:請願が付託された委員会で、内容の詳細な調査や議論が行われます。
- 本会議で採決:委員会の審査結果を踏まえ、議会全体の意見として、再び本会議でその請願について最終的な結論(採択、不採択、継続審査)を議決します。
- 審査結果と通知
本会議での採決の結果は、以下の3つのいずれかになります。
- 採択:請願の内容を適当と認め、実現に向けて措置を講じます。
市長に対し、その内容を実行するように送付されます。 - 不採択:請願の内容を適当と認めず、実現に向けた措置は講じません。
結果は請願者に通知されます。 - 継続審査:その会期中には結論を出さず、より時間をかけて審議を続けるために、再び委員会審査に戻されます。
- 採択:請願の内容を適当と認め、実現に向けて措置を講じます。
継続審査とは
請願などの内容によっては、長期間調査しなければならないものや、会期中に処理できないものがあります。
これらを議会の閉会中も継続して審査するものです。
請願(陳情)書式例
令和 年 月 日
一関市議会議長 殿
提出者住所
氏名 印
紹介議員・・・・・請願の場合のみ
(署名又は記名捺印)
件名 についての請願(陳情)書
趣旨
