早めに納税相談を
市税を定められた納期内に納付することが困難な場合には、お早めに市役所本庁収納課・各支所市民課窓口でご相談ください。
納税の猶予
納税者が災害を受けたり病気にかかった場合、または事業を廃止・休止した場合など、一度に納税することができないと認められるときは、申請に基づいて原則として1年以内の期間、納税を猶予することができます。
市税の減免
次の要件に該当する場合には、その状況に応じて市税の減免がうけられます。
市税減免の例
税目
減免される場合の例
市民税
- 災害等を受けた場合
- 生活扶助を受けている場合など
固定資産税
- 災害等を受けた場合
- 床上浸水などの損害を受けた家屋
- がけくずれなどにより損害を受けた土地
- 生活扶助を受けている場合など
軽自動車税
障害者が使用する場合など
納税の猶予、減免ともそれぞれ申請書の提出が必要です。
詳しくは、市役所本庁収納課・各支所市民課の窓口でご相談ください。
