地区計画の区域内における行為の届出について

地区計画が定められている区域内において行われる土地の区画形質の変更や、建築物等の行為に係る規制があります。
この地区計画が定められている区域においては、土地の区画形質の変更や建築物の建築等については行為を行う30日前までに届出をしなければなりません。

一関市では、次の地区を都市計画決定しております。

前堀地区(一関)

1. 届出の対象となる行為

1 土地の区画形質の変更

道路や宅地の造成、駐車場などで切土や盛土等の工事を行い整備する場合(面積が三千平方メートル未満のもの)

なお、三千平方メートル以上になる場合は都市計画法第29条に基づく開発許可が必要となる場合があります。

2 建築物の建築

建築物の新築、増築、改築、移転や工作物の建設を行う場合

なお、建築確認申請が不要となる建築行為や工作物の建設についても届出が必要となります。

2. 届出の手続き

届出書及び図書を作成(正副2部)し、当該工事に着手する日の30日前までに、都市整備課へ提出してください。

3. その他

ご不明な点につきましては、都市整備課建築指導係へお問い合わせいただきますようお願いいたします。

届出先

都市整備課 建築指導係