高額療養費制度とは、ひと月にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合に、世帯ごとに設定されている自己負担限度額を超えた金額が、申請により払い戻される制度です。

申請できる期間は受診月の翌月から2年以内です。

手続きに必要なもの

  • 高額療養費支給申請書
    様式:高額療養費支給申請書(PDF)
  • 資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか1つ
  • 医療機関の領収書
  • 世帯主の通帳など口座番号がわかるもの(世帯主以外の口座の場合は委任状が必要です)
  • 世帯主および、受診者のマイナンバーの分かるもの

入院する場合や外来治療により高額な医療費の支払いが発生する場合は、事前に限度額適用認定証などの交付申請をしてください。

詳しくは下記ページをご確認ください。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」ページに移動します。

自己負担限度額

自己負担限度額とは

世帯主と国保被保険者の所得および年齢に応じて、世帯ごとに設定されています。

  • 1年間(直近の12か月間)に同一世帯に対し、高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降の自己負担額が変更となります(下記の表の右側)。
  • 70歳以上と70歳未満では自己負担限度額が異なります。
  • 毎年8月診療分から前年の所得により所得区分が変更になる場合があります。
  • 医療費助成など他の制度を受けている場合は、高額療養費としてお返しできる金額が変わることがあります。

国民健康保険に加入されている方の限度額について、令和8年8月以降の診療分から変更になりました。

所得の判定方法

毎年8月1日から翌年7月31日まで:前年中の所得に応じて区分を判定

※住民税の申告をしていない場合は、上位所得者とみなされますので、ご注意ください。

70歳未満の人

70歳未満の人の自己負担限度額
区分 所得(※1) 自己負担限度額(月額) 自己負担限度額(月額)
4回目以降
年間上限        
1 901万円超

270,300円

医療費が90.1万円を超えた場合は、その超えた額の1%を加算

140,100円 1,680,000円
2 600万円超~901万円以下

179,100円

医療費が59.7万円を超えた場合は、その超えた額の1%を加算

93,000円 1,110,000円
3 210万円超~600万円以下

85,800円

医療費が28.6万円を超えた場合は、その超えた額の1%を加算

44,400円 530,000円
4 210万円以下 61,500円 44,400円 530,000円(※2)
5 住民税非課税世帯 36,900円 24,600円 290,000円

※1:国保加入者全員の所得からそれぞれ基礎控除(43万円)を差し引いた世帯の合計所得                      

※2:年収約200万円未満であることが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に支給します。

70歳未満の人の計算上の注意

  • 月の初日から末日までの1か月ごとに計算します。
  • 加入者ごと、医療機関ごとに分けて、1か月の一部負担金が21,000円を超えるものが合算対象となります。
  • 同じ医療機関であっても、入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。
  • 院外処方の調剤料は外来診療分に合算して計算します。
  • 入院時の食事代や室料差額、文書料などの保険診療外の費用は対象外です。

70歳以上75歳未満の人

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(現役並み所得者)

区分

外来 + 入院限度額(月額)           世帯単位 自己負担限度額(月額)      4回目以降 年間上限            

現役並み所得者Ⅲ      (課税所得690万円以上)

270,300円

医療費が90.1万円を超えた場合は、その超えた額の1%を加算

140,100円

1,680,00円
現役並み所得者Ⅱ      (課税所得380万円以上)

179,100円

医療費が59.7万円を超えた場合は、その超えた額の1%を加算

93,000円

1,110,000円
現役並み所得者Ⅰ      (課税所得145万円以上)

85,800円

医療費が28.6万円を超えた場合は、その超えた額の1%を加算

44,400円

530,000円
70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(一般・低所得者)
区分 外来限度額(月額)
個人ごと
外来 + 入院限度額(月額)
世帯単位
年間上限
一般
(課税所得145万円未満)

             22,000円
(外来年間上限216,000円)

61,500円
(4回目以降44,400円)
530,000円(※2)
低所得Ⅱ(※3)

11,000円         (外来年間上限96,000円)

25,700円          (4回目以降24,600円)

290,000円
低所得Ⅰ(※4) 8,000円 15,700円 180,000円

※3:低所得者Ⅱ

同一世帯の世帯主および国保加入者全員が住民税非課税で、低所得者Ⅰに該当しない70歳以上の人。

※4:低所得者Ⅰ

同一世帯の世帯主および国保加入者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を82万6,500円として計算)を差し引いたときに0円となる70歳以上の人。

70歳以上75歳未満の人の計算上の注意

  • 月の初日から末日までの1か月ごとに計算します。
  • 同一世帯のうち、1か月間の診療が外来のみの場合は個人単位の計算となります。同一世帯の人が入院されている場合は世帯単位で合算します。
  • 医療機関、診療科の区別なく合算できます。
  • 入院時の食事代や室料差額、文書料などの保険診療外の費用は対象外です。

同一世帯に70歳未満の人と70~74歳の人がいる場合の計算について

  • 70歳以上の人と70歳未満の人の医療費を合算して計算するときは、70歳未満の人の自己負担限度額区分により計算されます。
  • 診療の状況により、合算できる領収書とできない領収書があるため、詳しくは市役所窓口での申請時にご相談ください。