会社やお店で出たごみは、ごみ集積所には出せません
ごみ集積所は地域で管理されており、家庭から出る生活ごみを収集する場所です。
事業活動による廃棄物(事業系ごみ)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、事業者自らの責任において適正に処理しなければならないことが定められています。
事務所・飲食店・店舗・工場などからの事業活動に伴うごみ(事業系一般廃棄物)は、直接清掃センターへ持ち込むか、一関地区広域行政組合が許可している一般廃棄物収集運搬許可業者に処理を依頼してください。
※清掃センターへの搬入方法や一般廃棄物収集運搬許可業者については、一関清掃センターまたは大東清掃センターまでお問い合わせください。
一関地区広域行政組合
- 一関清掃センター 電話:21-2157
- 大東清掃センター 電話:75-3149
事業活動によるごみの例(事業系一般廃棄物)
- 事務所から出る紙ごみ
- 飲食店から出る生ごみ
- 店舗から出る缶・びん
- 工場から出る梱包用段ボール など
※産業廃棄物は専門業者に処理を依頼してください。
