コンテナを利用した建築物について コンテンツ番号:234 更新日:2015年5月22日 印刷 大きな字で印刷 コンテナを倉庫やカラオケルーム等として設置し、随時かつ任意に移動できない場合は、建築基準法に規定する建築物に該当するため、建築確認申請の手続きが必要となります。 コンテナの設置を検討されている方は、事前にお問い合わせください。 このページに関するお問い合わせ 建設部 都市整備課 〒021-8501 岩手県一関市竹山町7番2号 電話番号:0191-21-8541 FAX番号:0191-21-8800 メールでのお問い合わせ このページの現在位置 くらし・手続き 住宅・建築 前のページへ戻る ホームに戻る