一関市内で宿泊を伴う「学会・会議・大会」を開催した場合、主催者に対し、市が参加宿泊者数に応じた額を補助します。

1.学会等とは

市では、次のいずれかに該当するものを「学会等」としています。

  1. 学会
    学術研究の向上及び発展を図ることを目的に、主に大学等の教育機関及び研究機関又は大学等の教育機関及び研究機関に所属する者が中心となって主催する学術研究の発表又は討論のための会合その他これに準ずるもの。
  2. 大会・会議
    団体又は組織の構成員等が行う集会、発表会又はこれに準ずるもの。ただし、団体または組織がスポーツの振興や競技力の向上を図るために開催する大会を除く。

2.学会等の区分

補助金交付の対象となる学会の区分は、次のとおりです。

  1. 地方学会等
    東北地方(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県の区域をいう)の全域からの参加が見込まれる規模の学会等。
  2. 全国学会等
    東北地方の全域及び東北地方以外の区域からの参加が見込まれる規模の学会等。
  3. 国際学会等
    日本を含む2か国以上からの参加者を有し、かつ、国外から10人以上参加が見込まれる規模の学会等。

3.補助金交付対象者

補助金の交付を受けることができる者は、地方学会等、全国学会等又は国際学会等を開催する団体又は組織であって、次の各号に掲げる要件を全て満たす学会等を開催するものとする。

  1. 市内で開催されること。
  2. 参加者のうち市内の宿泊施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)の適用を受ける施設をいう。以下同じ。)に宿泊する者が学会にあっては20人以上、大会・会議にあっては50人以上であること。

4.補助金の額

補助金の額
学会等の区分 1人当たりの補助額 限度額
地方学会等 1,000円 20万円
全国学会等 2,000円 40万円
国際学会等 国内から参加した人 2,000円 80万円
国外から参加した人 4,000円

5.補助金交付の対象にならないもの

次のいずれかに該当する学会等は、補助金交付の対象になりません。

  1. 国又は地方公共団体が主催及び共催するもの。
  2. 営利を目的とするもの。
  3. 政治的又は宗教的活動を目的とするもの。
  4. 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益とならないもの。
  5. 市から他の補助金の交付を受けたもの。
  6. 前各号に掲げるもののほか、市長が特に不適当と認めるもの。

6.申請等の様式

申請等の様式は、次のとおりです。

7.その他

スポーツ大会については、別途補助金がありますので、スポーツ振興課へご相談ください。