2011年4月の森林法改正により、2012年4月1日以降、新規の土地の所有者となった人は市町村長への事後届出が義務付けられました。
制度の目的
森林の土地の所有者を行政が把握することにより、森林の施業などに関する助言を行ったり、森林を集約化して効率のよい森林整備を推進するために制度化されたものです。
届出の対象者
個人・法人を問わず、売買や相続、贈与、法人の合併などにより森林(※1)の土地を新たに取得した人は、面積の大小に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づいた土地売買契約の届出(※2)を提出している人は対象外になります。
※1:県が作成する地域森林計画の対象になっている森林です。(地域森林計画対象森林については、市町村や県の広域振興局などの林務担当または県庁森林整備課で確認することができます。)登記と地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性がありますので注意していってください。
※2:国土調査法に基づき、次の面積以上の売買契約をしたときは事後の届出が必要です。
- 市街化区域:2000平方メートル
- その他都市計画区域:5000平方メートル
- 都市計画区域外:1万平方メートル(1ヘクタール)
届出期間および届出先
土地の所有者となった日から、90日以内に、所得した土地がある市町村の長に届出をしてください。
届出事項
届出書には以下の事項を記入してください。
- 届出者と前所有者の住所・氏名
- 所有者となった年月日
- 所有権移転の原因
- 土地の所在場所、面積
- 土地の用途など
なお、添付書類として、森林の土地の位置を示す図面、森林の土地の登記事項証明書(写し可)または、土地売買契約書などの権利を取得したことが分かる書面が必要となります。
