一関市過疎地域持続的発展計画の策定について

一関市過疎地域持続的発展計画を策定しました。

令和3年3月末に「過疎地域自立促進特別措置法」(以下「旧法」という)が終了し、令和3年4月から新たに「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されました。

当市は、引き続き「みなし過疎(※参照)」の要件に該当したことから、総合計画後期基本計画等に位置づけた施策を着実に推進することにより、過疎地域の持続的発展を図るため、令和3年度から令和7年度までを計画期間とする「一関市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。

一関市過疎地域持続的発展計画(令和3年度から令和7年度まで)(PDF)

※みなし過疎:旧法で全部過疎またはみなし過疎である市町村について、次のいずれの要件も満たすもの。

  • 規模要件:一部過疎区域の人口が3分の1以上または面積が2分の1以上
  • 人口要件:市町村の人口が長期(40年間、55年間)、中期(25年間)いずれも減少
  • 財政力要件:市町村の財政力指数が0.51以下

一関市過疎地域持続的発展計画を変更しました

一関市過疎地域持続的発展計画について、新たに事業の追加等を行うため、令和7年5月に計画を変更しました。

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