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コンテンツ番号:952

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一関市過疎地域持続的発展計画の策定について

令和3年4月から「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されました。

当市は、「みなし過疎(※参照)」とされており、令和3年度から令和7年度までを計画期間とする「一関市過疎地域持続的発展計画」を策定して、過疎対策に取り組んできました。

引き続き、過疎対策に取り組むため、令和8年度から令和12年度までを計画期間とする「一関市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。


※みなし過疎:旧法で全部過疎またはみなし過疎である市町村について、次のいずれの要件も満たすもの。

  • 規模要件:一部過疎区域の人口が3分の1以上または面積が2分の1以上
  • 人口要件:市町村の人口が長期(40年間、55年間)、中期(25年間)いずれも減少
  • 財政力要件:市町村の財政力指数が0.51以下

※これまでの計画 一関市過疎地域持続的発展計画(令和3年度から令和7年度まで)(PDF)

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このページに関するお問い合わせ

総務部 財政課

〒021-8501 岩手県一関市竹山町7番2号
電話番号:0191-21-8233
FAX番号:0191-21-2164

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