一関市過疎地域持続的発展計画の策定について
令和3年4月から「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されました。
当市は、「みなし過疎(※参照)」とされており、令和3年度から令和7年度までを計画期間とする「一関市過疎地域持続的発展計画」を策定して、過疎対策に取り組んできました。
引き続き、過疎対策に取り組むため、令和8年度から令和12年度までを計画期間とする「一関市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
※みなし過疎:旧法で全部過疎またはみなし過疎である市町村について、次のいずれの要件も満たすもの。
- 規模要件:一部過疎区域の人口が3分の1以上または面積が2分の1以上
- 人口要件:市町村の人口が長期(40年間、55年間)、中期(25年間)いずれも減少
- 財政力要件:市町村の財政力指数が0.51以下
※これまでの計画 一関市過疎地域持続的発展計画(令和3年度から令和7年度まで)(PDF)
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