空き家バンク登録住宅改修等補助金とは
一関市では、市内の空き家の有効活用を図り、移住者の受け入れによる地域の活性化を目的に、空き家バンクに登録した空き家(※空き家となってから3年を経過している物件)を利用しようとする際に実施する改修工事などに要する経費の一部を補助しています。
補助対象者
次のいずれかに該当する方が補助の対象者になります。
所有者
空き家バンクに登録している物件の所有権を有する者であって、入居者と賃貸借契約を締結し、空き家を入居者に賃貸するもの。
入居者
所有者と賃貸借契約を締結し、空き家を賃借する者(契約を締結した日の前日に市外に住所を有していたものに限る。)
取得者
所有権の移転を目的とする契約を締結し、空き家を取得した者(契約を締結した日の前日に市外に住所を有していたものに限る。)
※賃貸借契約の場合は、申請できるのは所有者または入居者のどちらか一方となります。
※二地域居住の方も一定の要件を満たせば補助対象となります(詳細はお問い合わせください)。
交付対象経費
原則として、賃貸借契約または空き家の所有権の移転を目的とする契約を締結した日から、申請者が当該空き家に入居するまでに行われる次に掲げる経費を対象とします。
- 住宅の機能維持または機能向上のために行う空き家の改築、増築、修繕、補修または模様替えなどに要する経費
- 空き家に残っている家具などの処分に要する経費
※交付対象経費の総額が10万円に満たないときは、補助金を交付しません。
補助金額
補助金の額は、改修工事などに要した経費の3分の2に相当する額(1,000円未満は切り捨て)です。
申請者または配偶者が40歳未満の場合
上限200万円
上記以外(いずれも40歳以上)の場合
上限100万円
加算額
次のいずれかに該当する場合は加算があります(基本額に加算額を加えた額が、交付対象経費を超える場合は、交付対象経費から基本額を除いた額となります)。
- 改修工事の請負契約を市内施工業者と締結した場合
- 申請書を提出した日において申請者と同一世帯の者に18歳以下の者または出生予定の者(母子手帳で確認できる場合に限る)がいる場合(二地域居住者を除く)
申請時期(提出期日)
重要:申請書は、賃貸借契約または売買契約の締結後、改修工事などの着工前に提出してください(着工後の申請は受付できません)。
- 補助金交付決定後に着工し、申請年度内に工事が完了するものが対象となります。
- 請求書は、改修工事の完了日から30日以内に提出してください(補助金申請日と同一年度内であること)。
- 補助金の交付決定までに時間を要する場合があるので、お早目にご相談ください。
手続きの流れと申請書類
手続きの詳細や実施要綱、各種様式は以下からダウンロードしてください。
必要書類
申請時
- 空き家バンク登録住宅改修等補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 空き家にかかる売買契約書または賃貸借契約書の写し
- 住宅の登記事項証明書の原本
- 改修などの費用明細書または見積書の写し(記名、捺印が必要)
- 改修内容が分かる図面(施工箇所の見取図など)
- 住民票の謄本(続柄の記載されたもの)
- 母子手帳の写し(出生予定者がいる場合)
- 工事着工前の写真
- 前年度の納税証明書の原本(世帯員全員)
- (入居者の場合)利用同意書(様式第2号)
変更申請
- 空き家バンク登録住宅改修等補助金変更(廃止)承認申請書(様式第3号)
- 変更後の費用明細書または見積書の写し
- 変更内容が分かる図面や書類の写し
請求時
- 空き家バンク登録住宅改修等補助金請求書(様式第4号)
- 改修費用の領収書の写し(発行者の捺印が必要)
- 改修の写真(着工前・完成時)
- 住民票の謄本(※申請時と同住所の場合は不要)
その他
改修工事は、必ず申請した年度内に完了させてください。
