行政不服審査法(平成26年法律第68号)第17条の規定に基づき、市長が審査庁となる審査請求について、審理員となるべき者の名簿を作成しましたので、公表します。

審理員となるべき者の名簿

審理員となるべき者

  • 総務部総務課長の職にある職員
  • 教育委員会事務局教育総務課長の職にある職員
  • 市法規審査委員会委員に任命された職員

※ 審査請求があった場合は、審理員となるべき者のうちから1人以上を審理員として指名します。

問い合わせ先

総務部総務課法規文書係

電話:0191-21-8221