行政不服審査法(平成26年法律第68号)第17条の規定に基づき、市長が審査庁となる審査請求について、審理員となるべき者の名簿を作成しましたので、公表します。
審理員となるべき者の名簿
審理員となるべき者
- 総務部総務課長の職にある職員
- 教育委員会事務局教育総務課長の職にある職員
- 市法規審査委員会委員に任命された職員
※ 審査請求があった場合は、審理員となるべき者のうちから1人以上を審理員として指名します。
問い合わせ先
総務部総務課法規文書係
電話:0191-21-8221
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行政不服審査法(平成26年法律第68号)第17条の規定に基づき、市長が審査庁となる審査請求について、審理員となるべき者の名簿を作成しましたので、公表します。
※ 審査請求があった場合は、審理員となるべき者のうちから1人以上を審理員として指名します。
電話:0191-21-8221
総務部 総務課
