住居表示区域・住居表示申請について
一関市では「住居表示に関する法律」及び「住居表示に関する条例」に基づき、下記のとおり住居表示区域を定めています。住居表示区域では土地の地番ではなく、街区符号と住居番号を住所として使用します。
住居表示区域に建物を新築する場合、住居番号を決めるための新築届が必要です。
住居表示区域
一関市の住居表示区域は下記のとおりです。
一関地区
- 旭町
- 磐井町
- 大手町
- 桜木町
- 城内
- 田村町
- 高崎町
- 地主町
- 千代田町(※1)
- 八幡町
- 宮坂町
- 大町
- 上大槻街
- 台町
山目地区
- 青葉一丁目
- 青葉二丁目
- 五代町(※1)
- 幸町
- 末広一丁目
- 末広二丁目
- 竹山町
- 中央町一丁目
- 中央町二丁目
- 銅谷町
- 宮下町
- 宮前町(※1)(※2)
中里地区
- 新町
- 山目町一丁目
- 山目町二丁目
- 山目町三丁目(※2)
- 蘭梅町(※1)
- 町浦
- 東五代(※1)
- 上坊
- 上日照
- 石畑(※1)
真滝地区
南町(※1)
- ※1:の区域は複数の地区にまたがっています。(例:南町から一関地区と真滝地区)
- ※2:の区域は一部居住区域表示外の地番があります。
住居表示区域内の住所の表示について
住居表示区域内の住所の表示は下記のとおりです。
一関市 △△町(町名) ○○番(街区符号) □□号(住居番号)
5階建以上の共同住宅等には、枝番号をつける場合があります。
一関市 △△町 ○○番 □□-☆☆☆号(部屋番号等) ○×マンション(建物名は「方書」として表示)
住居表示申請
届出者(申請者)
当該建物の関係者(所有者、管理者、不動産業者、建築業者など)です。
様式
添付書類
- 案内図
- 建物配置図
- 建物1階平面図
- 建築確認申請書または確認済証の写し
※ 5階建以上の集合住宅の場合は、下記の書類も添付してください。
- 各階平面図
- 各階の部屋番号がわかる資料
その他
申請の受付後、書類審査と現地確認を行い、概ね1週間で「住所付定通知書」と「住居番号表示板」を交付します。
