住居表示区域・住居表示申請について

一関市では「住居表示に関する法律」及び「住居表示に関する条例」に基づき、下記のとおり住居表示区域を定めています。住居表示区域では土地の地番ではなく、街区符号と住居番号を住所として使用します。

住居表示区域に建物を新築する場合、住居番号を決めるための新築届が必要です。

住居表示の届出・申請について(PDF)

住居表示区域

一関市の住居表示区域は下記のとおりです。

一関地区

  • 旭町
  • 磐井町
  • 大手町
  • 桜木町
  • 城内
  • 田村町
  • 高崎町
  • 地主町
  • 千代田町(※1)
  • 八幡町
  • 宮坂町
  • 大町
  • 上大槻街
  • 台町

山目地区

  • 青葉一丁目
  • 青葉二丁目
  • 五代町(※1)
  • 幸町
  • 末広一丁目
  • 末広二丁目
  • 竹山町
  • 中央町一丁目
  • 中央町二丁目
  • 銅谷町
  • 宮下町
  • 宮前町(※1)(※2)

中里地区

  • 新町
  • 山目町一丁目
  • 山目町二丁目
  • 山目町三丁目(※2)
  • 蘭梅町(※1)
  • 町浦
  • 東五代(※1)
  • 上坊
  • 上日照
  • 石畑(※1)

真滝地区

南町(※1)

  • ※1:の区域は複数の地区にまたがっています。(例:南町から一関地区と真滝地区)
  • ※2:の区域は一部居住区域表示外の地番があります。

一関市の住居表示区域一覧(PDF)

住居表示区域内の住所の表示について

住居表示区域内の住所の表示は下記のとおりです。

一関市 △△町(町名) ○○(街区符号) □□(住居番号)

5階建以上の共同住宅等には、枝番号をつける場合があります。

一関市 △△町 ○○ □□-☆☆☆(部屋番号等) ○×マンション(建物名は「方書」として表示)

住居表示申請

届出者(申請者)

当該建物の関係者(所有者、管理者、不動産業者、建築業者など)です。

様式

添付書類

  • 案内図
  • 建物配置図
  • 建物1階平面図
  • 建築確認申請書または確認済証の写し

※ 5階建以上の集合住宅の場合は、下記の書類も添付してください。

  • 各階平面図
  • 各階の部屋番号がわかる資料

その他

申請の受付後、書類審査と現地確認を行い、概ね1週間で「住所付定通知書」と「住居番号表示板」を交付します。