納期ごとの納めるべき税額が、その納期限までに完納されない場合には、納期限内に納付した方との公平性を保つため、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて以下の割合で計算した額の延滞金を本税に加算して納付することになります。

令和3年1月1日以後の期間の割合

延滞金特例基準割合(※1)に年7.3パーセントを加算した割合

※納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、延滞金特例基準割合に年1パーセントを加算した割合。
ただし、延滞金特例基準割合に年1パーセントを加算した割合が年7.3パーセントを超える場合は年7.3パーセントとする。

平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間の割合

特例基準割合(※2)に年7.3パーセントを加算した割合

※納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、特例基準割合に年1パーセントを加算した割合。
ただし、特例基準割合に年1パーセントを加算した割合が年7.3パーセントを超える場合は年7.3パーセントとする。

平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の割合

年14.6パーセントの割合

※納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合(※3)

平成11年12月31日までの期間の割合

年14.6パーセントの割合

※納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3パーセントの割合。

(※1)令和3年1月1日以後の期間の延滞金特例基準割合

各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る)に係る利率の平均をいう)の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントを加算した割合。
ただし、延滞金特例基準割合が年7.3パーセントを超える場合は年7.3パーセントとする。

(※2)平成26年1月1日以後の期間の特例基準割合

各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る)に係る利率の平均をいう)の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントを加算した割合。
ただし、特例基準割合が年7.3パーセントを超える場合は年7.3パーセントとする。

(※3)平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の特例基準割合

各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる)に年4パーセントを加算した割合。

延滞金の年率推移表
年(1月1日から12月31日) 納期限の翌日から1か月までの期間
(年率)
納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日までの期間(年率)
令和4年から 令和7年 2.4パーセント
ただし、延長法人の法定納期限の翌日から延長後の申告期限は1.4パーセント
8.7パーセント
令和3年 2.5パーセント
ただし、延長法人の法定納期限の翌日から延長後の申告期限は1.5パーセント
8.8パーセント
平成30年から令和2年 2.6パーセント
ただし、延長法人の法定納期限の翌日から延長後の申告期限は1.6パーセント
8.9パーセント
平成29年 2.7パーセント
ただし、延長法人の法定納期限の翌日から延長後の申告期限は1.7パーセント
9.0パーセント
平成27年から平成28年 2.8パーセント
ただし、延長法人の法定納期限の翌日から延長後の申告期限は1.8パーセント
9.1パーセント
平成26年 2.9パーセント
ただし、延長法人の法定納期限の翌日から延長後の申告期限は1.9%
9.2パーセント
平成22年から25年 4.3パーセント 14.6パーセント
平成21年 4.5パーセント 14.6パーセント
平成20年 4.7パーセント 14.6パーセント
平成19年 4.4パーセント 14.6パーセント
平成14年から平成18年 4.1パーセント 14.6パーセント
平成12年から平成13年 4.5パーセント 14.6パーセント
平成11年まで 7.3パーセント 14.6パーセント

延滞金の計算方法

延滞金は、以下の計算式と手順で算出します。

計算式

延滞金=(税額×1か月までの割合×A÷365)+(税額×1か月以降の割合×B÷365)

  • A:納期減の翌日から1か月を経過する日までの日数
  • B:納期減の翌日から1か月を経過した日の翌日から、納付した日までの日数

注意事項

  1. 税額が2000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
  2. 税額に1000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
  3. 算出した延滞金が1000円未満である場合は、その全額を切り捨て、延滞金はかかりません。
  4. 算出した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。