公職の候補者等(現職、立候補予定者)とその後援団体が政治活動用に使用する事務所において、立札及び看板の類を掲示する場合、公職選挙法第143条第17項の規定に基づき、選挙管理委員会で定める証票の表示(貼付)が必要になるほか、次のような制限が設けられております。
掲示できる数
- 市議会議員選挙又は市長選挙の候補者又は候補者となろうとする者(公職にある者を含む)1人につき総数「6枚」の範囲内
- 同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを合わせて総数「6枚」の範囲内
- 上1、2の範囲内で、公職の候補者等又は同一の公職の候補者等に係る後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとに、その場所においてそれぞれ「2枚」以内
掲示できる場所
政治活動のために使用する事務所のその場所(事務所の設置の場所と合理的に判断される場所)においてのみ掲示できます。畑の中、空き地、事務所から相当離れたところや、事務を行っていない名目上の事務所には掲示できません。
掲示できる規格
縦150センチメートル、横40センチメートルを超えないものであり、字句の記載される部分のみでなく、その下に足が付いている場合は、その足の部分も含まれます。
掲示できるための表示
立札及び看板の類1枚ごとに選挙管理委員会から交付を受けた証票を表示したものに限られます。なお、証票には、有効期限が表示されています。
掲示できる記載の内容
公職の候補者等又は後援団体のその事務所を表示するために使用されるものであることから、選挙運動にわたらないものでなければなりません。次のような記載は、選挙運動の制限に関する規定違反となることが多いと考えられています。
「△△選挙立候補予定者〇〇〇〇事務所」
新たには掲示できない期間
選挙期間中に新たに掲示することは、掲示の時期等から、おおむね選挙運動の制限に関する規定に違反するものと認められ、掲示することができないものと解されています。※証票交付後において、その申請書の記載事項に異動が生じた場合は、その都度、当委員会に届け出てください。
様式類
新たに申請する場合(証票期限満了による更新含む)
申請書の記載事項等の異動(事務所の設置場所変更等)
証票の紛失、破損等による再交付
事務所の廃止等
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