教育情報セキュリティ基本方針
教育委員会が所掌する情報資産に関する情報セキュリティ対策について、総合的、体系的かつ具体的にとりまとめたものを「教育情報セキュリティポリシー」といいます。
教育情報セキュリティポリシーは、基本方針と対策基準で構成され、対策基準に基づいて実施手順を策定していますが、公表による市の行政運営への影響を考慮し、教育情報セキュリティ対策に関する統一的かつ基本的な方針(教育情報セキュリティ基本方針)を公表します。
1. 目的
本基本方針は、本市が保有する教員情報資産の『機密性』、『完全性』、『可用性』を維持するために、本市が実施する教育情報セキュリティ対策について、基本的な事項を定めることを目的とする。
2. 用語の定義
1. ネットワーク
コンピュータ等を相互に接続するための通信網、その構成機器(ハードウェア及びソフトウェア)をいう。
- 情報システム
コンピュータ、ネットワーク及び電磁的記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。
- 情報セキュリティ
情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。
- 教育情報セキュリティポリシー
本基本方針及び教育情報セキュリティ対策基準をいう。
- 情報資産
ネットワーク及び情報システムで取り扱うすべての情報をいう。(ネットワーク及び情報システムに関する設備、記録媒体、印刷物も含む)
- 機密性
情報にアクセスすることを認められた者だけが、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。
- 完全性
情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいう。
- 可用性
情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。
- 校務系情報
学校が保有する情報資産のうち、それらの情報を学校・学級の管理運営、学習指導、生徒指導、生活指導等に活用することを想定しており、かつ、当該情報に児童生徒がアクセスすることが想定されていない情報をいう。
- 校務外部接続系情報
ネットワーク分離による対策を講じたシステム構成において、インターネット接続を前提として、校務で利用される情報をいう。
- 学習系情報
学校が保有する情報資産のうち、それらの情報を学校における教育活動において活用することを想定しており、かつ、当該情報に教員及び児童生徒がアクセスすることが想定されている情報をいう。
- 校務用端末
校務系情報にアクセス可能な端末をいう。
- 校務外部接続用端末
ネットワーク分離による対策を講じたシステム構成において、校務外部接続系情報にアクセス可能な端末をいう。
- 学習者用端末
学習系情報にアクセス可能な端末で、児童生徒が利用する端末をいう。
- 指導者用端末
学習系情報にアクセス可能な端末で、教員のみが利用可能な端末をいう。
- 校務系システム
校務系ネットワーク、校務系サーバ及び校務用端末から構成される校務系情報を取り扱うシステム及び、校務系情報を扱う上で、適切なアクセス権が設定された領域で利用されるシステムをいう。
- 校務外部接続系システム
ネットワーク分離による対策を講じたシステム構成において、校務外部接続系ネットワーク、メールサーバ、ホームページ運用サーバ(CMS)及び校務外部接続用端末等から構成される校務外部接続系情報を取り扱うシステムをいう。
- 学習系システム
学習系ネットワーク、学習系サーバ、学習者用端末及び指導者用端末から構成される学習系情報を取り扱うシステム及び、学習系情報を扱う上で、適切なアクセス権が設定された領域で利用されるシステムをいう。
- 教育情報システム
校務系システム、校務外部接続系システム及び学習系システムを合わせた総称をいう。
- 校務系サーバ
校務系情報を取り扱うサーバをいう。
- 校務外部接続系サーバ
ネットワーク分離による対策を講じたシステム構成において、校務外部接続系情報を取り扱うサーバをいう。
- 学習系サーバ
学習系情報を取り扱うサーバをいう。
- 教育ネットワーク
教育情報資産を扱う通信回線、ルータ等の通信機器をいう。
- 無害化通信
インターネットメール本文のテキスト化や端末への画面転送等により、コンピュータウイルス等の不正プログラムの付着がない等、安全が確保された通信をいう。
- クラウド
施設外データセンター等でプログラムやデータベースを管理し、ネットワークを介してこれを利用する仕組みや概念をいう。
- ソーシャルメディアサービス
インターネット上における、ホームページ、ブログ、ソーシャルネットワーキングサービス、動画共有サイト等をいう。
3. 情報資産への脅威
情報資産に対する脅威として、以下の脅威を想定し、情報セキュリティ対策を実施する。
- 不正アクセス、ウイルス攻撃、サービス不能攻撃等のサイバー攻撃や部外者の侵入等の意図的な要因による情報資産の漏えい・破壊・改ざん・消去、重要情報の詐取、内部不正等
- 情報資産の無断持ち出し、無許可ソフトウェアの使用等の規定違反、設計・開発の不備、プログラム上の欠陥、操作・設定ミス、メンテナンス不備、内部・外部監査機能の不備、委託管理の不備、マネジメントの欠陥、機器故障等の非意図的要因による情報資産の漏えい・破壊・消去等
- 地震、落雷、火災等の災害によるサービス及び業務の停電等
- 大規模・広範囲にわたる疾病による要員不足に伴うシステム運用の機能不全等
- 電源供給の途絶、通信の途絶、水道供給の途絶等のインフラの障害からの波及等
4. 対象範囲
教育情報セキュリティポリシー適用範囲を次のとおりとする。
- 組織の範囲
本対策基準が適用される組織は、教育委員会及び学校(小学校、中学校を言う。以下同じ。)とする。また、外部委託業者も適用範囲に含める。
- 教育情報資産の範囲
本基本方針が対象とする情報資産は次のとおりとする。
- 教育ネットワーク、教育情報システム及びこれらに関する設備、電磁的記録媒体
- 教育ネットワーク、教育情報システムで取り扱う情報(これらを印刷した文書を含む。)
- 教育情報システムの仕様書及びネットワーク図等のシステム関連文書
5. 教職員等の遵守義務
本市が保有する教育情報資産に接する教職員等及び外部委託業者は、教育情報セキュリティの重要性について共通の認識をもち、業務の遂行に当たって教育情報セキュリティポリシー及び教育情報セキュリティ実施手順及び特定個人情報保護評価書記載の個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言を遵守しなければならない。
6. 教育情報セキュリティ対策
「3 情報資産の脅威」で示した脅威から情報資産を保護するために、以下の情報セキュリティ対策を講ずるものとする。
- 組織体制
本市が保有する教育情報資産について、情報セキュリティ対策を推進する全庁的な組織体制を確立する。
- 教育情報資産の分類と管理
本市の保有する教育情報資産を機密性、完全性及び可用性に応じて分類し、当該分類に基づき教育情報セキュリティ対策を実施する。
- 情報システム全体の強靭性の向上
インターネット接続系においてはクラウド利用も含め、不正通信の監視機能の強化等の高度な情報セキュリティ対策を実施する。
- 物理的セキュリティ対策
情報システムを設置する施設への不正な立入り、情報資産への損傷・妨害等から保護するために物理的な対策を講ずる。
- 人的セキュリティ対策
教育情報セキュリティに関する権限や責任を定め、全ての職員等に教育情報セキュリティポリシーの内容を周知徹底する等、十分な教育及び啓発が講じられるように必要な対策を講ずる。
- 技術的セキュリティ対策
コンピュータ等の管理、アクセス制御、不正プログラム対策、不正アクセス対策等の技術的対策を講じる。
- 運用におけるセキュリティ対策
教育情報システムの監視、教育情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認、外部委託を行う際のセキュリティ確保等、教育情報セキュリティポリシーの運用面の対策を講じるものとする。また、教育情報資産に対するセキュリティ侵害が発生した場合等に迅速かつ適正に対応するため、緊急時対応計画を策定する。また、侵害に備えた対応訓練の定期的な実施等の対策を講ずるよう努める。
- 外部サービスの利用におけるセキュリティ対策
外部委託する場合には、外部委託事業者を選定し、情報セキュリティ要件を明記した契約を締結し、外部委託事業者において必要なセキュリティ対策が確保されていることを確認し、必要に応じて契約に基づき措置を講じる。ソーシャルメディアサービスを利用する場合には、ソーシャルメディアサービスの運用手順を定め、ソーシャルメディアサービスで発信できる情報を規定し、利用するソーシャルメディアサービスごとの責任者を定める。
7. 情報セキュリティ監査等及び自己点検の実施
教育情報セキュリティポリシーが遵守されていることを検証するため、定期的に監査する体制を整え、実施する。
8. 評価及び見直しの実施
教育情報セキュリティ監査の結果等により、教育情報セキュリティポリシーに定める事項及び情報セキュリティ対策の評価を実施するとともに、情報セキュリティを取り巻く状況の変化に対応するために、 教育情報セキュリティポリシーの見直しを実施する。
9. 教育情報セキュリティ対策基準の策定
教育委員会及び学校の様々な情報資産について、「2.6教育情報セキュリティ対策」記載の対策を講ずるに当たっては、遵守すべき行為及び判断等の基準を統一的なレベルで定める必要がある。そのため、情報セキュリティ対策を行う上で必要となる基本的な要件を明記した教育情報セキュリティ対策基準を策定するものとする。
なお、『一関市教育情報セキュリティ対策基準』は、公にすることにより行政運営等に重大な支障を及ぼす恐れのある情報であることから原則として非公開とする。
10. 教育情報セキュリティ実施手順の策定
教育情報セキュリティ対策基準を遵守して情報セキュリティ対策を実施するために、個々の情報資産の対策手順等をそれぞれ定めていく必要がある。そのため、情報資産に対する脅威及び情報資産の重要度に対応する教育情報セキュリティ対策基準の基本的な要件に基づき、所属長及び学校長等が所掌する情報資産の教育情報セキュリティ実施手順を策定するものとする。
なお、『一関市教育情報セキュリティ実施手順』は、公にすることにより行政運営等に重大な支障を及ぼす恐れのある情報であることから原則として非公開とする。
