生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
認定要件
「経済産業大臣が指定した事業活動の制限を行っている事業者」と直接取引、間接的な連鎖取引関係のある中小企業者及び同事業者の近隣等に所在する中小企業者で、売上高の減少等により経営の安定に支障が生じている方で、次のいずれかの要件に該当する方
セーフティネット保証2号 イ:直接取引
指定事業者と直接取引を行っており、当該指定事業者との取引規模の割合が20%以上であるとともに、当該事業活動の制限を受けた後、原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少(※)しており、かつ、その後の2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少(※)していること
※ 平成14年3月より、「20%以上減少」を「10%以上減少」に要件緩和
セーフティネット保証2号 ロ:間接取引
指定事業者と間接的な取引の連鎖関係にあり、当該指定事業者との取引規模の割合が20%以上であるとともに、当該事業活動の制限を受けた後、原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少(※)しており、かつ、その後の2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少(※)していること
※ 平成14年3月より、「20%以上減少」を「10%以上減少」に要件緩和
現在の指定案件
指定案件(事業活動の制限を行っている事業者)は、官報に告示されます。
認定に必要な書類
2.売上高記入表
3.申請書に記載した売上高等を証明する書類の写し(試算表、売上台帳等)
4.一関市内に事業所等があることを客観的に確認できるもの(法人:履歴事項証明書(申請日から3か月以内に発行されたもの)、個人事業主:開業届や営業許可証、税務署の受付が確認できる直近の確定申告書等)
※本人以外の方が認定申請を行う場合は、委任状の提出が必要です。
認定書の受取について
窓口受取の場合
- 受取可能時間 8:30~12:00、13:00~17:15
- 原則として申請者または代理人とします。
- やむを得ず受取者を第三者とする場合には、申請者及び代理人からの委任をもらっている旨を口頭でお伝えください。
郵送希望の場合
- 申請書提出時に、返信用封筒に返信先の住所氏名を記入し、必ず切手を貼ってご提出ください。
- ご希望に応じ、レターパック、速達・特定記録郵便・書留等をご利用ください。
- 料金不足となった場合、受取や返信ができない場合がありますのでご注意ください。
- 返信先は、申請者の住所(申請書に記載住所)、または、委任状に記載された代理人(受任者)の住所となります。
上記以外の方法での受渡は原則致しかねますので予めご確認ください。
留意事項
- 申請は本庁5階商工振興課へお申込みください。また、認定は申請書の受付から数日程度を要しますので早めに申請いただきますようお願い致します。
- 認定後、希望の金融機関又は岩手県信用保証協会一関支所へ認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。
- 本認定とは別に、希望の金融機関又は岩手県信用保証協会一関支所による融資の審査があります。
