1 制度の概要
相続または遺贈により取得した家屋やその敷地を譲渡する際、一定の条件を満たすことで、譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上の場合は2,000万円)を控除できます。
なお、この特例措置は、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に要件を満たした譲渡をした場合に適用を受けることができます。
詳しくはこちら(国土交通省ホームページ)をご覧ください。
2 特例の適用を受けるための要件
- 相続または遺贈により取得した家屋・敷地であること
- 個人による譲渡であること
- 譲渡価額が1億円以下であること(共有名義の場合は合計額)
- 家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
- 区分所有建物(分譲マンション等)ではないこと
- 相続開始の直前において当該被相続人以外に居住していた者がいなかったこと
- 譲渡までの間、事業・貸付・居住に使用していないこと
- 相続開始から3年を経過する年の12月31日までに譲渡すること
3 申請手続き
この特例を受けるためには、確定申告において、一関市が発行する「被相続人居住用家屋等確認申請書」の添付が必要となります。
確定申告に先立ち、被相続人居住用家屋等確認申請書の申請をしてください。
被相続人家屋等確認申請書の確認に必要となる書類
| 内容 |
必要書類 |
| 共通 |
- 被相続人の住民票除票
- 相続人の住民票
- 売買契約書の写し
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| 耐震性がある家屋(とその土地)を譲渡した場合 |
- 様式1-1
- 家屋及び敷地の登記事項証明書
- 以下のいずれか
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
- 宅建業者が「現況空き家」と表示した広告
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| 家屋を取り壊して土地のみを譲渡した場合 |
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
- 宅建業者が「現況空き家」かつ「取壊し予定あり」と表示した広告
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譲渡後に耐震改修又は取壊しを予定している場合
(注意)令和6年1月1日以降の譲渡のみ対象
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- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
- 宅建業者が「現況空き家」かつ「取壊し予定あり」と表示した広告
- 取壊し等することがわかる書類(売買契約書の特約部分や覚書、念書等)
- 耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書の写し
- 工事請負契約書の写し
- 工事費用の請求書又は領収書の写し
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| (注意)被相続人が老人ホームに入所していた場合の追加書類 |
- 老人ホーム入所契約書の写し
- 被相続人の介護保険証又は障害福祉サービス受給者証の写し
- 以下のいずれか
- 電気、水道又はガスの契約名義人及び使用中止日が確認できる書類
- 家屋への外出、外泊等の記録
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