一関市災害時等ストーマ用装具保管事業
詳しくはこちらの「一関市災害時等ストーマ用装具保管事業概要」をご覧ください。
開始年月日
令和8年6月1日(月)から
対象者
一関市内に在住しストーマを造設している方で、災害時などに備えてストーマ用装具の市での保管を希望する方
申請及び保管場所
- 一関市役所(本庁)1階 福祉部福祉課 (一関市竹山町7番2号)
- 花泉支所 1階 市民福祉課(一関市花泉涌津字一ノ町29)
- 大東支所 1階 市民福祉課(一関市大東町大原字川内41-2)
- 千厩支所 1階 市民福祉課(一関市千厩町千厩字北方174)
- 東山支所 1階 市民福祉課(一関市東山町長坂字西本町105-1)
- 室根支所 1階 市民福祉課(一関市室根町折壁字八幡沖345)
- 川崎支所 1階 市民福祉課(一関市川崎町薄衣字諏訪前137)
- 藤沢支所 1階 市民福祉課(一関市藤沢町藤沢字町裏187)
保管費用(利用料)
無料
保管する物品
- ストーマ用装具(消化器系・尿路系)
- アクセサリー(テープ、リムーバー、洗浄剤など)
- 消耗品(ごみ袋、手袋など)
保管期間
- 保管期間は、保管開始日から1年を経過する月の末日までの期間とします。
- 保管期間の更新申請をした場合または保管期間の途中で入替えした場合は、更新日または入替日から1年を経過する月の末日までとします。
保管申請の手続き
- 保管を希望する方は、保管を希望する場所(一関市役所本庁福祉部福祉課又は各支所市民福祉課)に保管するストーマ用装具をポーチ等に入れてご持参ください。
- 窓口にて一関市災害時等ストーマ用装具保管申請書を記入し提出してください。
- 市では申請内容とストーマ用装具を確認し、新規登録を行います。
- 氏名、住所、保管期間などを記載した保管証を交付します。
- 手続きはご家族等の代理の方でも可能です。
- 保管期間が終了し、引き続き保管を希望する場合は、更新するストーマ用装具をポーチ等に入れて保管している場所(一関市役所本庁福祉部福祉課又は各支所市民福祉課)にご持参ください。
- 窓口にて一関市災害時等ストーマ用装具保管申請書を記入し提出してください。
- 市では申請内容とストーマ用装具を確認し、更新登録を行います。
- 氏名、住所、保管期間などを記載した保管証を交付するとともに、保管していたストーマ用装具を返却いたします。
- 手続きはご家族等の代理の方でも可能です。
災害時の返却について
- 災害等により返却を希望する場合は、使用者又はご家族等が保管証を持参のうえ、申請した場所にストーマ用装具を受け取りにお越しください。
- 保管証がない場合でも、申し出によりストーマ用装具の受け取りが可能です。使用者本人の場合は身体障がい者手帳などの確認書類を提示してください。また、ご家族等が受け取る場合はご家族等の自動車運転免許証などの確認書類を提示してください。
- 窓口にて一関市災害時等ストーマ用装具返却申出書を記入し提出してください。
- 市では申出内容を確認し、保管していたストーマ用装具を返却いたします。
- 市外への転出等により、ストーマ用装具の保管の必要がなくなった場合も上記と同様の手続きをお願いいたします。
災害時に備えたストーマ用装具の準備について
一関市においてストーマ用装具の保管事業を実施しますが、オストメイトの皆様もご自身で災害時に備えた対策を心がけるようお願いいたします。
- 非常用持出袋へのストーマ用装具の備蓄
- 自宅の各部屋、親戚宅等の自宅外への分散保管
- ストーマ用装具に関する情報の書かれたメモやストーマノートなどの携帯 など
