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コンテンツ番号:4914

更新日:

「一関市中心市街地における店舗等に係る固定資産税の不均一課税に関する条例」に基づき、令和7年1月2日以降に対象区域の家屋及び土地を贈与または譲渡により取得し、かつ、5年以上継続して事業を営むなどの一定の要件に該当する場合、5年度分の固定資産税を軽減を受けることができます。

概要

対象区域

一関地域内の田村町、大手町、八幡町、城内、宮坂町、新大町、大町、地主町、磐井町、桜木町、東地主町、駅前、上大槻街

対象建物及び土地

令和7年1月2日以降に、贈与(親族間の贈与を除く)や譲渡により取得した建物や土地のうち下記のいずれかに該当するもの

  • 既存の店舗を取得し、事業や居住用にする場合の該当店舗や住宅、その敷地の土地
  • 新たに店舗を取得した場合の当該店舗や住宅、その敷地の土地
  • 既存の店舗を解体し、解体後の土地に新たに事業や居住用のために取得した当該店舗や住宅、その敷地の土地

軽減内容

  • 対象資産に課税する最初の年度以降、5年度分の固定資産税を軽減
  • 固定資産税の税率(1.4%)に、1/2の軽減を適用(1.4%→0.7%)

申請要件

対象の建物や土地の所有者で、以下のすべてに該当する方

  • 対象の建物や土地で5年以上継続して事業を営み、または居住する意思を有すると認められる者であること
  • 建物や土地の所有者(住宅の場合は世帯員を含む)に、市税の滞納がないこと
  • 一関市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員、暴力団員等または暴力団経営支配法人等もしくは暴力団または暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと

申請に必要な書類

  1. 固定資産税不均一課税適用申請書
  2. 不動産登記事項証明書の写し(対象資産全て)
  3. 法人が取得した場合、法人登記事項証明書の写し(申請日の3か月以内のもの)
  4. 既に事業を営んでいる場合、営んでいることがわかるもの(営業許可書の写しなど)
  5. 新たに事業を営む場合、営むことがわかるもの(事業計画書の写しなど)
  6. 既存の店舗等を解体した場合、解体したことがわかるもの(請求書など)

資料・様式

問い合わせ先

固定資産税に関すること ※手引き2ページ目①~③について

 総務部 資産税課 家屋・償却資産係  電話:0191-21-8257

申請の要件に関すること ※手引き2ページ目④~⑤について

 商工観光部 産業企画課 商工企画係 電話:0191-21-8451