公示送達とは
市税に関する公示送達は、地方税法第20条の2の規定に基づき、納税通知書や督促状などの書類の送達を受けるべき人の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合、または外国に住所等があり書類の送達が困難と認められる場合に、送達を受けるべき人の氏名及び書類が特定できる情報を公示し、公示の日から7日を経過すると、書類が送達されたものとみなされる制度です。
市から納税義務者などに書類を郵送すると、住所が変更されているなどの理由により郵便が届かず、市に書類が返送されてしまう場合があります。
書類の返送があった場合には、市が新たな送付先を調査しますが、調査を行っても送付先が判明しない場合には、市では地方税法の規定に基づく公示送達の手続きを行います。
公示送達にあたっては、これまで市役所前の掲示場に掲示することで公示を行っていましたが、地方税法などの改正を受けて、従来の方法に加えて、市のホームページにも掲示することとなりました。
注意事項
スクレイピングの禁止
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個人情報保護法の規定に違反する可能性について
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その他
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を禁止します。
これらの行為は、損害賠償請求等の対象となる場合があります。
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