防災緊急情報
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コンテンツ番号:4952

更新日:

公示送達とは

 市税に関する公示送達は、地方税法第20条の2の規定に基づき、納税通知書や督促状などの書類の送達を受けるべき人の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合、または外国に住所等があり書類の送達が困難と認められる場合に、送達を受けるべき人の氏名及び書類が特定できる情報を公示し、公示の日から7日を経過すると、書類が送達されたものとみなされる制度です。
 市から納税義務者などに書類を郵送すると、住所が変更されているなどの理由により郵便が届かず、市に書類が返送されてしまう場合があります。
 書類の返送があった場合には、市が新たな送付先を調査しますが、調査を行っても送付先が判明しない場合には、市では地方税法の規定に基づく公示送達の手続きを行います。
 公示送達にあたっては、これまで市役所前の掲示場に掲示することで公示を行っていましたが、地方税法などの改正を受けて、従来の方法に加えて、市のホームページにも掲示することとなりました。

注意事項

スクレイピングの禁止

  1.  当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。 
    (1) 当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
    (2) (1)のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開
  2.  上記1.の行為を行った場合、当ウェブサイトや当ウェブページへのアクセスを制限することがあります。
  3.  この利用規約に違反して当ウェブサイトや当ウェブページの安定したサービスの提供に支障を生じさせた場合には、損害賠償請求等の法的な措置を講じる場合があります。

 個人情報保護法の規定に違反する可能性について

 個人情報取扱事業者が、違法又は不当な行為を助長し又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用することは、個人情報保護法上禁止されています。
 例えば、当ウェブページから取得した個人情報を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。

その他

 当ページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、
  • 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、インターネットサイト、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
を禁止します。
 これらの行為は、損害賠償請求等の対象となる場合があります。

各課の公示送達

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課・資産税課・収納課


電話番号:0191-21-2111