企業が市内において耐用年数が過ぎた工場、事業所などの建替えをする際、その経費の一部を補助します。
目的
市内企業の職場環境の改善や生産性向上を支援し、雇用の創出・維持につなげるため、市内の耐用年数が過ぎた工場や事業所などを更新する際の経費の一部を補助します。企業の積極的な設備投資や事業活動を後押しするとともに、雇用機会の確保と地域経済の活性化を目的としています。
制度の概要
補助対象者
市内で製造業を営む企業
※ 納期が到来している市税を完納していること
対象地域
過疎地域または地域未来投資促進法に基づく支援措置対象地域
補助の対象となる事業
生産能力等の事業を拡大するため、市が認定した計画に基づき、市内に4億円以上の工場等の増設を行おうとする事業
(用語の定義)
1 製造業とは
「日本標準産業分類」(令和5年[2023年]7月改定)において大分類Eに分類される事業
2 過疎地域とは
過疎地域持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項又は第42条に規定に該当する区域
3 地域未来投資促進法に基づく支援措置対象地域とは
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第4条第2項の規定により認定を受けた促進区域及び重点促進区域
補助対象経費
生産施設(製造加工機械など生産の用に直接供する設備とその建物)の整備に要した経費
対象となる建物
製造業における工場及び事業所
補助金額及び補助限度額
対象経費の3% ※上限額は1億円
(予算の範囲内で補助を行うため、申請状況によっては、実際の補助率が上記の補助率を下回る場合があります。)
認定申請書の提出期限
事業に着手する30日前まで
申請書類
下記の窓口で配付(要事前協議)
注意事項
(1)認定を受けた日から補助金の交付を受ける日までの間、新たな事業の認定は受けられません。
また、一関市地域企業経営強化支援事業費補助金交付要綱に基づき、補助を受けている事業と重複して事業の認定を受けることはできません。
(2)本補助金を受けた場合、補助金を受けた日から5年間は、建物・設備などの台帳、領収書その他の帳簿類等の関係書類を必ず保管してください。
また、事業の成果について、市から報告を求めることがあります。あらかじめご了承ください。
