市の申請に基づき県が指定した特定区域において、令和9年3月31日までに工場等を新設・増設する場合、税の減免や大型補助、融資などの優遇措置を受けることができます。
詳しくは県ホームページをご確認ください。
課税特例
対象企業
減価償却資産の取得価格が5,000万円以上、新規常用雇用者数5人以上
県税
不動産取得税
全額免除
事業税
3年間全額免除
その後、2年間2分の1免除
市税(固定資産税)
過疎地域
3年間全額免除
その後、2年間2分の1相当額補助
市内における上記以外の地域
3年間課税相当額補助
その後、2年間2分の1相当額補助
大型補助
上限設定なし
※ 投資規模や新規常用雇用者数等により、個別案件ごとに決定します
融資
最大20億円
※ 企業立地促進資金の融資枠を拡大します
その他
指定地域(特定区域)の詳細については、下記に問い合わせてください。
地域未来投資促進法に基づく支援措置の適用を受ける場合、固定資産税に係る助成内容は上記とは異なります。
