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コンテンツ番号:5105

更新日:

 中小企業を応援するため、市内に工場などを増設する際の経費の一部を補助します。

目的

 この補助金は、市内の中小企業が工場などを増設する際に、その費用の一部を市が助成する制度です。企業の積極的な設備投資や事業拡大を後押しするとともに、新たな雇用の創出や地域経済の活性化を目的としています。

制度の概要

補助対象者

 市税の滞納がない市内の製造業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、自然科学研究所、デザイン業、機械設計業、エンジニアリング業を営む中小企業
 ※ 工場等の増設に係る固定資産を取得し、当該工場等に貸し付けを行う企業(操業支援企業)も対象

補助の対象となる事業

 製造業、情報サービス業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、各種商品卸売業、繊維・衣服等卸売業、飲食料品卸売業、建築材料、鉱物・金属材料等卸売業、機械器具卸売業、その他の卸売業

補助要件

 生産能力等事業を拡大するため、市が認定した計画に基づき、市内に5千万円以上(製造業以外は1千万円以上)の工場等の増設を行い、新規雇用者の数が3人以上増加する事業。
 [R6年度からの拡充]過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく課税免除を受ける、①上記要件で大企業

(用語の定義)
1 製造業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、自然科学研究所、デザイン業、機械設計業、エンジニアリング業とは
「日本標準産業分類」(令和5年7月改定)に定める業種
○製造業…食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業、木材・木製品製造業(家具を除く)、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、印刷・同関連業、化学工業、石油製品・石炭製品製造業、プラスチック製品製造業(別掲を除く)、ゴム製品製造業、なめし革・同製品・毛布製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、その他の製造業
○ソフトウェア業…受託開発ソフトウェア業、組込みソフトウェア業、パッケージソフトウェア業、ゲームソフトウェア業
○情報処理サービス業 受託計算サービス業、計算センター、タイムシェアリングサービス業、マシンタイムサービス業、データエントリー業、パンチサービス業 
 ○ 情報提供サービス業 データベースサービス業
 ○ 自然科学研究所 理学研究所、工学研究所、農学研究所、医学・薬学研究所
 ○ デザイン業 工業デザイン事務所、クラフトデザイン業、インテリアデザイン事務所、商業デザイン事務所、服飾デザイン業、テキスタイルデザイン事務所、パッケージデザイン事務所
 ○ 機械設計業 機械設計製図業
 ○ エンジニアリング業 プラントエンジニアリング業、プラントメンテナンス業

2 中小企業とは
○ 製造業、デザイン業、機械設計業、エンジニアリング業
 資本金が3億円以下又は従業員数300人以下の企業(親会社等も中小企業)と個人事業者
○ ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、自然科学研究所
 資本金が5,000万円以下又は従業員100人以下の企業(親会社等も中小企業)

3 新規雇用者とは
 新たに採用された者で、次のいずれにも該当する者
○ 雇用期間の定めのない者
○ 健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法の被保険者

4 操業支援企業とは
 増設する工場等で操業しようとする企業に対し、有償又は無償による貸付けをするために新たに固定資産を取得する企業

補助対象経費

 工場等の増設に要した経費

補助対象外経費

 補助の対象とならない経費は、次に掲げる経費とします。
 (ア) 耐用年数が1年未満の資産
 (イ) 法人税等の規定により一時損金に算入されるもの 
 (ウ) 公租公課(不動産取得税、保険料など)
 (エ) 賃借料(設備貸与、リース取引を含む)
 (オ) 関連会社から購入したもの

補助金額及び補助限度額

 対象経費の5%とし、操業支援企業への補助を含め、補助金額は2,000万円を限度とします。(千円未満の切り捨て)
 ※ 予算の範囲内で補助を行うため、申請状況によっては、補助率が下回る場合があります。   

認定申請書の提出期限

 事業に着手する30日前まで

申請書類

 下記窓口で配付(要事前協議)

注意事項

 (1) 認定を受けた日から補助金の交付を受ける日までの間、新たな事業の認定は受けられません。
     また、一関市企業立地促進奨励事業費補助金交付要綱に基づき、補助を受けている事業と重複して事業の認定を受けることはできません。
 (2) 本補助金を受けた場合、補助金を受けた日から5年間、建物・設備などの台帳、領収書その他の帳簿類等の関係書類を、必ず保管してください。事業成果について、市から報告を求めることがあります。あらかじめご了承ください。