企業立地の促進と地域産業の活性化を図るために実施している国・県・市それぞれの制度による税制優遇措置を受けることができます。
過疎法(※)における支援措置
過疎地域の持続的発展を目的として、対象区域内で新設・増設された設備等に対し、固定資産税の課税免除または不均一課税を実施しています。
※「過疎法」とは、「過疎地域持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)」の通称です。
適用の条件
「過疎法」に基づく支援措置適用基準があります。
令和9年3月31日までの取得が対象です。
対象業種
製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等
対象地区
一関地域を除く地域
支援措置メニュー
国税
事業用設備等の割増償却(所得税、法人税)
詳しくは総務省HPの「過疎地域を対象とした税制措置等」を確認してください。
県税
不動産取得税、法人事業税(3年間)の課税免除
詳しくは岩手県ホームページを確認してください。
市税
固定資産税の全額課税免除(3年間)
地域未来投資促進法(※)による支援措置
地域の特性を活かした事業で、「地域経済牽引事業計画」として認定を受けた場合に以下の支援が受けられます。
※「地域未来投資促進法」とは、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律40号)」の通称です。
適用の条件
「地域経済牽引事業計画」を作成し、知事の承認を得る必要があります。
対象業種
製造業等、IT関連企業、BPO など
対象地区
市内全域
支援措置メニュー
国税
先進的な事業に必要な設備投資を行った場合、その設備投資を行った初年度の税額控除(2~4%)または特別償却(100分の20~100分の40)
※ 総投資額が2,000万円以上、先進的な事業についての確認は国が別途行います
県税
不動産取得税、固定資産税(大規模償却資産、3年間)の課税免除
※ 適用基準:建物、構築物、土地の取得価格が1億円超
市税
固定資産税の課税免除(全額、3年間)
※ 適用基準:建物、構築物、土地の取得価格が1億円超
対象事業者
| 事業者の規模(資本金) | 5,000万円以下 | 5,000万円超1億円以下 | 1億円以上 |
|---|---|---|---|
| 製造業、旅館業 | 500万円以上の取得 | 1,000万円以上の取得 | 2,000万円以上の取得 |
| 農林水産物販売業、 情報サービス業等 |
500万円以上の取得 | ||
※ 上記のほか、「岩手県産業再生復興推進計画(産業再生特区)」による税制上の特例措置があります。対象地域、要件等の詳細についてはお問い合わせください。
課税免除の手続き
課税免除を受ける場合、申請手続きが必要です。
固定資産税
手続きの時期
初年度は決算後4ヶ月以内
2年度目以降は毎年3月25日まで
手続き先
一関市資産税課家屋・償却資産係
TEL 0191-21-2111(代表)
TEL 0191-21-8257(資産税課直通)
手続き方法
手続き先まで問い合わせてください
不動産取得税、事業税、固定資産税(大規模償却資産)
手続きの時期
決算後2ヶ月以内
手続き先
一関県税センター
TEL 0191-26-1420
