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コンテンツ番号:5166

更新日:

市では、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画(以下「一関市導入促進基本計画」)を策定し、事業者からの先端設備等導入計画の申請を受け付けしております。
これにより、先端設備等導入計画を作成し、市の認定を受けた事業者は、固定資産税の特例軽減などの支援措置を受けることができます。
制度の詳細については、中小企業庁ホームページをご確認ください。  

※ 先端設備等については「先端設備導入計画」の認定後に取得することが必須です。
  中小企業等経営強化法の「経営力向上計画」とは異なります。ご注意ください。

一関市の導入促進基本計画

一関市導入促進基本計画(PDF)

制度の概要

 「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」に規定された、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
市内中小企業者が、計画期間内(3~5年)に労働生産性を年平均3%以上向上させるため、先端設備等を導入する際に作成する計画です。
作成に当たっては、認定経営革新等支援機関の事前確認を受けることが必要となります。

認定を受けられる中小企業社

中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他※ 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業※※ 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※  「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※※ 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

計画の主な記載内容

計画の主な記載内容
主な要件 内容
計画期間 3年間、4年間又は5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3.0パーセント以上向上すること
注)基準年度とは、「直近の事業年度末」のこと
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量
注)労働投入量とは、「労働者数又は労働者数×1人あたり年間就業時間」のこと

対象設備の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備

計画内容

・国の「基本方針」及び一関市の「導入促進基本計画」に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関(商工会議所、金融機関等)において事前確認を行った計画であること

固定資産税の特例

上記先端設備等導入計画を策定し、一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます。 

固定資産税の特例の要件

対象者

資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)。

対象設備

雇用者給与等支給額を1.5パーセント以上、又は3.0パーセント以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5パーセント以上の投資計画に記載された次の(1)から(4)の設備

対象設備
設備の種類 最低価額(1台取得価額) その他
(1)機械装置 160万円以上 ―
(2)測定工具及び検査工具 30万円以上 ―
(3)器具備品 30万円以上 ―
(4)建物附属設備 60万円以上 家屋と一体で課税されるものは対象外

その他

・生産、販売活動の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと

特例措置

・1.5パーセント以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を2分の1に軽減
・3.0パーセント以上の賃上げ表明されたもの:5年間、課税標準を4分の1に軽減
※令和9年3月31日までに取得した設備に限る

認定経営革新等支援機関に提出する書類

先端設備等導入計画を策定する場合、事業者から認定経営革新等支援機関へ必要書類を提出する必要があります。

認定経営革新等支援機関による事前確認書について

・認定支援機関確認書

※各種様式については、中小企業庁のホームページをご確認ください。

認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認について(固定資産税の特例を受ける場合)

・投資計画に関する確認依頼書
・(別紙)基準への適合状況

【その他必要となる書類の例】
貸借対照表・損益計算書(直近1年分)、導入する設備の見積書(仕様や金額等がわかるもの)、売上高・営業利益が増加する場合の根拠となる積算資料、売上原価・販管費が減少する場合の根拠となる積算資料(任意様式)、工場や店舗のレイアウト図等で設備導入前後の変化を確認できるもの、ソフトウェア導入前後の変化を比較できるもの

【所有権移転外リースの場合(設備の利用者と固定資産税の負担者が異なる場合)】
所有権移転リースであって、リース会社が固定資産税を負担する場合も該当します。
この場合、上記の書類に加えて下記書類の提出が必要です。
・リース契約見積書の写し
・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計画書(写し)

※各種様式については、中小企業庁のホームページをご確認ください。

必要書類について(一関市への提出書類)

新規申請時

・先端設備等導入に係る認定申請書(別紙「先端設備等導入計画」も含む。)
・認定支援機関による事前確認書(認定支援機関発行)
・【固定資産税の特例を受ける場合】先端設備に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関発行)
・【固定資産税の特例を受ける場合】従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
・市税の納税証明書
・チェック欄を埋めた申請用チェックシート
・【固定資産税の特例を受ける場合、かつリース取引の場合】リース見積書の写し、固定資産税軽減計算書(リース会社発行)の写し

※各種様式については、中小企業庁のホームページをご確認ください。

変更申請時

・先端設備等導入に係る変更認定申請書
・先端設備等導入計画(変更後) 
 ※認定を受けた「先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。
・認定経営革新等支援機関による事前確認書(認定支援機関発行)
・旧先端設備等導入計画一式の写し 
 ※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。
・【固定資産税の特例を受ける場合】先端設備に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関発行)
・【固定資産税の特例を受ける場合】従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
・市税の納税証明書
・チェック欄を埋めた申請用チェックシート
・【固定資産税の特例を受ける場合、かつリース取引の場合】リース見積書の写し、固定資産税軽減計算書(リース会社発行)の写し

※各種様式については、中小企業庁のホームページをご確認ください。

注意点

・既に取得済みの資産は対象になりません。本制度を使う場合は、必ず認定後に取得してください。
・計画認定には、受理後2週間程度を要しますので余裕をもって提出してください。資料不備がある場合などは、さらに長期間を要しますので、必要書類、記載内容を十分に確認の上、提出してください。
・従業員への賃上げ方針を計画に記載できるのは新規申請時のみです。変更申請時に追加記載することはできません。

申請方法

必要書類を郵送または持参により下記窓口に提出してください。