市内に工場等を新設・増設する場合、岩手県の融資を利用することができます。
詳しくは県ホームページまたは各金融機関へお問い合わせください。
また、一関市では本制度による融資を受けた事業者に対し、支払利子相当額を補助する制度を設けており、事業者の資金負担の軽減を図っています。
対象企業
誘致企業
新設
立地決定の日から3年以内に操業する企業で投資総額(投資計画が立地決定の日から起算して3年以上にわたる場合は、3年以内の合計額をいう。以下同じ。)が1億円以上のもの
増設
立地決定の日から3年以内に増設部分の操業を行う企業で投資総額が1億円以上のもの、又は当該増設部分の操業時に従業員が10人以上増加するもの
既存企業
県内の次の区域に工場等を新設又は増設するもの(新設・増設の定義は上記に同じ)
(1)工業立地法第3条に規定する工場立地調査簿に登載された工場適地の区域
(2)農村地域工業等導入促進法第5条第2項第1号の規定に基づく工業等を導入すべき地区の区域
(3)都市計画法第8条第1項第1号に規定する準工業地域、工業地域又は工業専用地域
(4)県・市町村又はこれらが出資した団体が造成した工業団地の区域
誘致企業のうち次のものは既存企業とみなす
(1)資金の貸付けを受けないで操業し、県内で1年以上の事業実績を有するもの
(2)資金の貸付けを受け、操業開始の日から起算して3年を経過したもの
対象業種
製造業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、デザイン業・機械設計業、エンジニアリング業、自然科学研究所、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業
対象経費
(1)工場用地の取得及び造成に要する資金
(2)工場、構築物の建設及び取得に要する資金
(3)機械・設備の取得に要する資金
(4)電力供給設備工事費負担金の支払いに要する資金
融資条件
限度額
1工場当たり、投資総額の80%以内の額とし、限度額は3億円
(拠点工業団地は5億円、知事が特に認めた場合は10億円、特定区域における産業の活性化に関する条例による指定を受けた特定区域は20億円)
期間・利率
(1)10年以内(うち、据置期間は3年以内)、年1.8%以内
(2)15年以内(うち、据置期間は3年以内)、年2.0%以内
その他条件
取扱金融機関の所定の条件による
