防災緊急情報
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コンテンツ番号:5214

更新日:

令和8年6月14日から、国の制度改正により、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」または特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まりました。

特定在留カード等の取得は任意です。 

現在お持ちの在留カードまたは特別永住者証明書については、引き続き使用することが可能です。

制度の詳細につきましては、出入国在留管理庁ホームページ【https://www.moj.go.jp/isa/tokutei.html】をご覧ください。

 特定在留カード等とは

「特定在留カード」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいいます。

「特定特別永住者証明書」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいいます。

在留カード等とマイナンバーカードを一体化(任意)することにより、各種手続きの際に、1枚のカードで対応できるようになります。

  特定在留カード等交付申請について

特定在留カード等の交付申請は、地方出入国在留管理局または市町村窓口で行うことができ、次に掲げる手続きに併せて行うことが可能です。

<地方出入国在留管理局でできる手続き>

 ・在留期間更新許可申請

 ・在留資格変更許可申請

 ・永住許可申請

 ・在留カードの有効期間の更新許可申請

 ・汚損等による在留カードの再交付申請

 ・交換希望による在留カードの再交付申請

 ・住居地以外の在留カード記載事項の変更届出

<市町村窓口でできる手続き>

 ・新規上陸後の住居地届出

 ・住居地の変更届出

 ・在留資格変更に伴う住居地の届出

※特定特別永住者証明書の交付申請は、市町村窓口にて行います。

  特定在留カード等関連手続きの受付時間について

一関市における特定在留カード等関連手続きの受付時間は以下のとおりです。

■午前9時~午後3時

・特定在留カード等交付申請

                                                                                     

■午前9時~午後4時30分

・カードの受け取り

・住所変更

・暗証番号の再設定

・電子証明書の更新及び発行 等

※特定在留カード等に関する窓口延長の対応は行っていません。

  特定在留カード等によるコンビニ交付サービスについて

マイナンバーカード同様、特定在留カード等においても、コンビニ交付サービスを利用することができます。

コンビニ交付の利用については、「証明書等コンビニ交付サービスについて」をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 市民課

〒021-8501 岩手県一関市竹山町7番2号
電話番号:0191-21-8310
FAX番号:0191-21-2101

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