お子さんが出生した際や、住所変更などを行った際には児童手当の手続きが必要です。
手続きの詳細については一関市児童保育課(一関保健センター内)または各支所市民福祉課へお問い合わせください。
なお、公務員の方で所属庁から児童手当を受給している場合は、所属庁へ手続き方法をご確認ください。
目次
- 第1子が出生したとき
- 児童の弟妹(第2子以降)が出生したとき
- 児童手当の受給者が他市町村から一関市へ転入したとき
- 児童手当の受給者が亡くなったとき
- 児童手当の受給者が結婚したとき
- 児童手当の受給者が離婚したとき
- 児童手当の受給者が児童と別居したとき
- 児童手当の受給者が他市町村へ転出したとき
- 児童手当の受給者が公務員になったとき
- 児童手当の受給者が公務員でなくなったとき
- 児童手当の受給者が児童を養育しなくなったとき
- 一関市外在住の児童または配偶者に住所変更があったとき
- 児童手当の受給者の加入年金(厚生年金・国民年金の別)に変更があったとき
- 多子加算の算定対象になっている大学生年代の子を養育しなくなったとき
- 多子加算の算定対象になっている大学生年代の子の住所や氏名が変更になったとき
- 児童が施設等へ入所または里親へ委託されたとき
- 児童手当の受取口座に変更があったとき
必要な手続き
第1子が出生したとき
児童手当の認定請求が必要です。
自動では認定になりませんので、ご注意ください。
児童保育課(一関保健センター内)または各支所市民福祉課でお手続きください。
原則として、出生日の翌日から15日以内にお手続きください。
申請が遅れると児童手当を受給できない期間が発生する場合がありますので、ご注意ください。
用意するもの
- 児童手当の振込先口座がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
- 父母の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 児童の個人番号(マイナンバー)がわかるもの→児童と別住所の場合のみ
※指定できる口座は、父母等のうち生計中心者(原則として所得が高い者)の名義に限ります。
児童の口座や受給者以外の口座は指定できません。
児童の弟妹(第2子以降)が出生したとき
児童手当の額改定(増額)請求が必要です。
自動では認定になりませんので、ご注意ください。
児童保育課(一関保健センター内)または各支所市民福祉課でお手続きください。
原則として、出生日の翌日から15日以内にお手続きください。
申請が遅れると児童手当を受給できない期間が発生する場合がありますので、ご注意ください。
用意するもの
- 児童の個人番号(マイナンバー)がわかるもの→児童と別住所の場合のみ
児童手当の受給者が他市町村から一関市へ転入したとき
児童手当の認定請求が必要です。
自動では認定になりませんので、ご注意ください。
児童保育課(一関保健センター内)または各支所市民福祉課でお手続きください。
原則として、他市町村からの転出予定日の翌日から15日以内にお手続きください。
申請が遅れると児童手当を受給できない期間が発生する場合がありますので、ご注意ください。
用意するもの
- 児童手当の振込先口座がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
- 父母の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 児童の個人番号(マイナンバー)がわかるもの→児童と別住所の場合のみ
※指定できる口座は、父母等のうち生計中心者(原則として所得が高い方)の名義に限ります。
児童の口座や受給者以外の口座は指定できません。
児童手当の受給者が亡くなったとき
亡くなった受給者に支給されるべき児童手当が、支給されずにいる場合は、児童(児童が複数いる場合は代表者)へ支給しますので、未支払請求を行ってください。
また、受給者が亡くなった後、新たに児童手当の受給者となる方は認定請求を行ってください。
児童保育課(一関保健センター内)または各支所市民福祉課でお手続きください。
用意するもの
未支払請求
- 児童(児童が複数いる場合は代表者)名義の口座がわかるもの
※児童手当の対象となっている児童の口座を指定してください。
認定請求
- 児童手当の振込先口座がわかるもの
- 児童の個人番号(マイナンバー)がわかるもの→児童と別住所の場合のみ
※児童の口座や受給者以外の口座は指定できません。
児童手当の受給者が結婚したとき
児童手当氏名等変更届の届出が必要です。
児童保育課(一関保健センター内)または各支所市民福祉課でお手続きください。
用意するもの
氏名等変更届
添付書類は原則不要です。
受領口座変更届
- 児童手当の振込先口座がわかるもの(受給者の氏名変更に伴って、受取口座の名義を変更した場合)
※今後の生計維持者(所得および養子縁組等の状況)によって、受給者の変更をご案内する場合があります。
その際に必要なものについては、届出時に改めてご案内します。
児童手当の受給者が離婚したとき
児童手当氏名等変更届の届出が必要です。
今後の受給者の変更を行う場合は、これまでの受給者から消滅届、新たな受給者から認定請求が必要です。
児童保育課(一関保健センター内)または各支所市民福祉課でお手続きください。
用意するもの
氏名等変更届
添付書類は原則不要です。
受領口座変更届
- 児童手当の振込先口座がわかるもの(受給者の氏名変更に伴って、受取口座の名義を変更した場合)
消滅届
添付書類は原則不要です。
※必ずこれまでの受給者本人が届出を行ってください。
これまでの受給者が消滅届を行えない理由がある場合はご相談ください。
認定請求
- 児童手当の振込先口座がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
※新たな受給者が一関市以外の他市町村に住所を有する場合は、住所地に申請してください。
児童手当の受給者が養育する児童と別居したとき
児童手当住所等変更届および別居監護申立書の届出が必要です。
用意するもの
添付書類は原則不要です。
児童手当の受給者が他市町村へ転出したとき
児童手当の消滅手続きが必要です。
児童保育課(一関保健センター内)または各支所市民福祉課でお手続きください。
用意するもの
添付書類等は原則不要です。
※転出先の市町村で転出予定日の翌日から15日以内に児童手当の認定請求手続きを行ってください。
詳細は転出先の市町村にご確認ください。
児童手当の受給者が公務員になったとき
公務員の方は原則として、所属庁から児童手当を受給します。
所属庁に児童手当の受給手続きについて確認のうえ、一関市へ児童手当の消滅手続きを行ってください。
児童保育課(一関保健センター内)または各支所市民福祉課でお手続きください。
用意するもの
- 所属庁から児童手当の受給を開始する日付がわかる書類
※書類がない場合は児童保育課で所属庁への確認を行いますので、その旨をお伝えください。
手続きが遅れると一関市から受け取った児童手当の返還が必要になる場合がありますので、ご注意ください。
児童手当の受給者が公務員でなくなったとき
所属庁から児童手当を受給していた方が公務員でなくなったときは、一関市へ児童手当の認定請求手続きが必要です。
児童保育課(一関保健センター内)または各支所市民福祉課でお手続きください。
用意するもの
- 所属庁からの児童手当受給資格の消滅通知(消滅した日付がわかるもの)
※書類がない場合は児童保育課で所属庁への確認を行いますので、その旨をお伝えください。
手続きが遅れると児童手当を受給できない期間が発生する場合がありますので、ご注意ください。
児童手当の受給者が児童を養育しなくなったとき
児童全員を養育しなくなったときは児童手当の消滅手続きが必要です。
児童の一部のみを養育しなくなったときは児童手当の額改定(減額)届が必要です。
児童保育課(一関保健センター内)または各支所市民福祉課でお手続きください。
用意するもの
添付書類等は原則不要です。
一関市外在住の児童または配偶者に住所変更があったとき
児童手当住所等変更届の届出が必要です。
児童保育課(一関保健センター内)または各支所市民福祉課でお手続きください。
用意するもの
添付書類等は原則不要です。
※届出いただいた住所地への居住が確認できない場合は、後日、住民票の提出を求めることがあります。
児童手当の受給者の加入年金(厚生年金・国民年金の別)に変更があったとき
児童手当住所等変更届の届出が必要です。
児童保育課(一関保健センター内)または各支所市民福祉課でお手続きください。
用意するもの
添付書類等は原則不要です。
※届出いただいた年金情報が確認できない場合は、後日、追加書類の提出を求めることがあります。
多子加算の算定対象になっている大学生年代の子を養育しなくなったとき
児童手当の額改定(減額)届が必要です。
児童保育課(一関保健センター内)または各支所市民福祉課でお手続きください。
お子さんの結婚や出産を把握した場合は、養育状況の確認のためにご連絡をさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
用意するもの
添付書類等は原則不要です。
多子加算の算定対象になっている大学生年代の子の住所や氏名が変更になったとき
児童手当氏名・住所等変更届の届出が必要です。
児童保育課(一関保健センター内)または各支所市民福祉課でお手続きください。
用意するもの
添付書類等は原則不要です。
※届出いただいた住所地への居住が確認できない場合は、後日、住民票の提出を求めることがあります。
児童が施設等へ入所または里親へ委託されたとき
児童全員が施設等へ入所または里親へ委託されたときは児童手当の消滅手続きが必要です。
児童の一部のみが施設等へ入所または里親へ委託されたときは児童手当の額改定(減額)届が必要です。
児童保育課(一関保健センター内)または各支所市民福祉課でお手続きください。
用意するもの
- 施設等への入所日、里親への委託日がわかるもの
※施設等への入所の場合、短期間(2か月以内)である場合などは手続き不要です。
児童手当の受取口座に変更があったとき
受給者の氏名変更等で口座名義を変更した場合は児童手当受領口座変更届を行ってください。
児童保育課(一関保健センター内)または各支所市民福祉課でお手続きください。
用意するもの
- 変更後の受取口座が確認できるもの(通帳・キャッシュカード等)
※指定できるのは受給者名義のものに限ります。
