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コンテンツ番号:5347

更新日:

 一関市では、市内事業所を含む県内事業所の人材確保及び若者の市内への移住定住を促進するため、県外から市内に移住した若者に対し、移住に要した経費の一部を補助します。
 ※ 本補助金は、予算の範囲内で交付します。
 ※ 申請を検討している方は、対象要件や必要書類を確認するため、申請前に商工振興課人材育成支援係へご相談ください。

1 対象となる方

 県外から一関市へ転入した方で、「3-⑴ 共通する交付要件」及び申請する補助金の区分に応じた追加要件を満たす方が対象です。

 本補助金では、県外から一関市への移住を促進する制度の趣旨を踏まえ、生活圏が近接する次の市村から一関市へ移住した方は対象となりません。

  • 宮城県気仙沼市
  • 宮城県登米市
  • 宮城県栗原市
  • 秋田県東成瀬村

2 補助金の種類

 本補助金には、「補助金(一般)」と「補助金(新卒者)」があります。

⑴ 補助金(一般)

 一関市へ転入する日の直前の10年間のうち、通算して5年以上、かつ、直近1年以上連続して県外に在住していた方で、
「3-⑴ 共通する交付要件」及び「3-⑵ 補助金(一般)の追加要件」に掲げる要件を満たす方に対する補助金です。

⑵ 補助金(新卒者)

 一関市へ転入する日の直前まで県外に居住し、転入する日の直前の3年以内に県外の大学等を卒業又は修了した方で、
「3-⑴ 共通する交付要件」及び「3-⑶ 補助金(新卒者)の追加要件」に掲げる要件を満たす方に対する補助金です。

3 交付要件

3‐⑴ 共通する交付要件

 「補助金(一般)」及び「補助金(新卒者)」のいずれについても、次の全てに該当する必要があります。

  • 令和8年3月14日以降に、進学又は転勤以外の理由により、定住の意思をもって県外から一関市へ転入していること
  • 申請日時点で、一関市の住民基本台帳に記録されていること
  • 転入日において40歳未満であること
  • 申請日から5年以上継続して一関市内に居住する意思があること
  • 暴力団、暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する方でないこと
  • 日本国籍を有していること、又は一関市若者UIターン支援補助金交付要綱に定める在留資格を有していること
  • 申請日の直前の10年以内に、一関市移住支援金の算定の対象となっていないこと
  • 申請日の直前の10年以内に、一関市地方就職支援金の交付を受けていないこと
  • その他、市長が補助金の交付対象として適当と認める方であること

 一関市移住支援金又は一関市地方就職支援金を全額返還した場合など、例外として対象となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

3‐⑵ 補助金(一般)の追加要件

 
 「補助金(一般)」は、「3-⑴ 共通する交付要件」に加え、次の全てに該当する必要があります。
  • 一関市へ転入する日の直前の10年間のうち、通算して5年以上県外に居住し、県外の市区町村の住民基本台帳に記録されていたこと
  • 一関市へ転入する日の直前に、連続して1年以上県外に居住し、県外の市区町村の住民基本台帳に記録されていたこと
  • 次の「ア 就業」「イ 起業」「ウ 専門人材」又は「エ テレワーク」のいずれかの要件を満たすこと

ア 就業

 次の全てに該当する必要があります。

  • 新規雇用者であること
  • 勤務地が岩手県内に所在すること
  • 申請者の三親等以内の親族が、代表者、取締役その他の経営を担う職務を務めている事業所等への就業でないこと。ただし、市長が認める場合を除きます
  • 1週間あたりの勤務時間が20時間以上の無期雇用契約により就業していること
  • 次のいずれかに該当すること
    • 「シゴトバクラシバいわて」に移住支援金対象求人(注1)として掲載された求人に、掲載日以後に応募し、就業していること
    • 「いちJOB」(注2)に登録されている市内企業等へ就業していること
  • 申請日から5年以上継続して就業する意思があること
 注1 シゴトバクラシバいわて「移住支援金対象法人一覧」 (外部サイトのため別ウィンドウで開きます)
 注2 いちJOB「登録事業所検索」 (外部サイトのため別ウィンドウで開きます)

イ 起業

 申請日において、岩手県地方創生起業支援金の交付決定を受けた日から1年を経過しておらず、かつ、その交付決定を受けて起業する事業を申請日から5年以上継続する意思があること。

ウ 専門人材

 内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業しており、所定の就業要件を満たし、かつ、離職を前提とした就業ではないこと。

エ テレワーク

 次の全てに該当する必要があります。

  • 就業先からの命令ではなく、自己の意思により県外から一関市へ移住していること
  • 一関市を生活の本拠とし、転入前に従事していた業務を引き続き行っていること
  • 一関市内で、週20時間以上テレワークにより勤務し、原則として恒常的な通勤をしていないこと
  • 国の交付金を活用した取組により、就業先から移住に係る資金の提供を受けていないこと

3‐⑶ 補助金(新卒者)の追加要件

  「補助金(新卒者)」は、「3-⑴ 共通する交付要件」に加え、次の全てに該当する必要があります。
  • 一関市へ転入する日の直前まで県外に居住していたこと
  • 一関市へ転入する日の直前の3年以内に、県外に在住しながら県外の大学等を卒業又は修了していること
  • 「3-⑵ 補助金(一般)の追加要件」の「ア 就業」に掲げる要件を全て満たしていること

 大学等への進学に伴い県外に居住していたものの、住民票を県内の市町村に残していた方についても、卒業又は修了の事実及び県外に居住していた事実を証明する書類を提出することにより、対象となる場合があります。

 また、在学中又は卒業若しくは修了後に、経済的事情その他のやむを得ない事情により県内へ転入した方についても、対象となる場合があります。

4 世帯員の要件

 「補助金(一般)」で世帯員を補助金額の算定対象とする場合、その世帯員は次の要件を満たす必要があります。

  • 申請日時点で、一関市の住民基本台帳に記録されていること
  • 申請日から5年以上継続して一関市内に居住する意思があること
  • 暴力団、暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する方でないこと
  • 日本国籍又は要綱に定める在留資格を有していること
  • 一関市移住支援金及び一関市地方就職支援金の受給等に関する要件を満たしていること
  • 県外の市区町村からの転出時及び一関市への転入時に、申請者と同一世帯に属していること

 転出又は転入が申請者と同時でなかったことについて、やむを得ない事情があると市長が認める場合は、対象となることがあります。

5 対象経費

 補助対象となる経費は、申請者及び「補助金(一般)」の算定の対象となる世帯員が移住のために負担し、申請日までに支払った次の経費です。

移住の準備に係る旅費

 転入日の3か月前から転入日の前日までの間に、移住の準備のため、転出元の県外の市区町村から一関市への旅行に要した交通費及び宿泊費

移転に係る旅費

 転出元の県外の市区町村から一関市への移転に伴う旅行に要した交通費及び宿泊費

移転費

 県外から一関市への移転に伴う家財等の輸送に要した費用

 対象となる経費の例は、次のとおりです。

  • 引越業者に支払った費用
  • レンタカー料金
  • レンタカーの使用に伴う燃料代
  • 道路の通行料金

家賃

 一関市内で賃借して居住する住宅について、申請日までに支払った家賃

  • 12か月分を上限とします
  • 管理費、共益費、駐車場使用料等は対象外です
  • 就業先から住居手当等が支給されている場合は、その支給額を控除します

住宅改修費

 一関市内で居住する住宅の改修に要した費用

 転入日の前後3か月以内に契約を締結したものに限ります。

運転免許取得費

 普通自動車第一種運転免許を取得するため、自動車教習所に支払った教習料金

 次の両方に該当する必要があります。

  • 転入日の前後3か月以内に教習を開始していること
  • 申請時点で普通自動車第一種運転免許を取得していること

6 他の補助金等との重複

 国、県、市その他の団体から補助金等の交付を受ける場合、その補助金等の対象となった経費は、本補助金の対象とすることができません。

7 補助金額

 補助金の額は、実際に支払った対象経費の合計額以内とし、次の基礎額及び加算額の合計額を上限とします。

 対象経費の合計額が基礎額を下回る場合は、補助金を交付しません。

補助金(一般)

基礎額

  • 2人以上の世帯:25万円
  • 単身世帯:15万円

加算額

  • 申請日が属する年度の4月1日時点で、算定の対象となる世帯員に18歳未満の方がいる場合:1人につき25万円
  • 申請日が属する年度の4月1日時点で、申請者が18歳以上26歳未満の場合:5万円
  • 申請者が女性の場合:5万円

補助金(新卒者)

基礎額

  • 15万円

加算額

  • 申請日が属する年度の4月1日時点で、申請者が18歳以上26歳未満の場合:5万円
  • 申請者が女性の場合:5万円
 ※ 年齢加算については、申請日が属する年度の4月1日の翌日が18歳又は26歳の誕生日である方も対象に含みます。

8 申請方法

 該当する申請書に必要書類を添えて、商工振興課人材育成支援係へ提出してください。

補助金(一般)

  • 一関市若者UIターン支援補助金交付申請書(一般)(様式第1号)

補助金(新卒者)

  • 一関市若者UIターン支援補助金交付申請書(新卒者)(様式第2号)

9 主な添付書類

 申請区分や就業形態等により、必要な書類が異なります。次の書類のうち、申請内容に応じた書類を提出してください。
  • 本人確認書類
  • 交付要件を確認するために必要な書類
  • 就業証明書
  • 求人に係るインターネットサイトの該当部分を印刷したもの ※「シゴトバクラシバいわて」に掲載された求人へ就業した場合
  • 求人に応募した日を確認できる書類 ※「シゴトバクラシバいわて」に掲載された求人へ就業した場合
  • 岩手県地方創生起業支援金の交付決定通知書の写し ※起業の要件で申請する場合
  • テレワーク証明書 ※テレワークの要件で申請する場合
  • 就業時間証明書 ※個人事業主の方がテレワークの要件で申請する場合
  • 費用申告書
  • 対象経費の支払を確認できる書類
  • 振込先口座を確認できる書類
  • 岩手県が実施する移住定住施策に関する調査に回答したことを証する書類

 詳しくは、一関市若者UIターン支援補助金交付要綱及び各申請書をご確認ください。

10 申請期限

 転入日から起算して1年以内です。

 ただし、岩手県が実施する「いわてお試し居住体験事業」により県営住宅を一時使用した方は、一時使用の終了日又は一時使用の開始日から起算して1年を経過する日のいずれか早い日から起算して1年以内に申請してください。

 なお、当該いずれか早い日までに一関市へ転入届を提出し、一関市の住民基本台帳に記録されている必要があります。

11 交付要綱・申請様式

交付要綱

交付申請書

申請時に確認する書類

 ※ 別紙1及び別紙2は、申請に当たって内容を確認していただく書類です。申請書の「補助要件等確認欄」で誓約及び同意の確認を行ってください。別紙1及び別紙2への記入は不要です。

証明書・費用申告書等

12 補助金の返還

 補助金の交付を受けた方が、次のいずれかに該当する場合は、補助金の全額を返還していただきます。

  • 補助金の申請に関して虚偽の申請をしたとき
  • 申請日から1年以内に、一関市外へ転出したとき
  • 申請日から1年以内に、補助金の交付要件となった企業等を退職したとき
  • 申請日から1年以内に、補助金の交付要件となった岩手県地方創生起業支援金の交付決定を取り消されたとき
  • その他、交付要件に該当しなくなったとき

 就業先の企業等の倒産、災害、病気その他のやむを得ない事情があると市長が認める場合は、返還を求めないことがあります。