令和8年10月1日から、一般財団法人建築行政情報センター(ICBA)の「電子申請受付システム」による、建築基準法に基づく各種申請等の電子受付を開始します。なお、電子申請受付の開始に合わせ、確認済証、検査済証等に係る建築主事等の押印を廃止します。(令和8年10月1日交付分から)
電子申請の対象手続き
一関市内に建築する、建築物、工作物、昇降機(建築基準法施行令第148条第1項に掲げるものに限る。)係る建築基準法に基づく以下の申請とする。
- 確認申請書(計画通知)
- 計画変更確認申請(変更計画通知)
- 完了検査申請(完了通知)
なお、2.計画変更確認申請書および3.完了検査申請は、当初の確認申請を電子申請により行った案件に限ります。
電子申請の方法
利用を開始するためには、事前登録が必要です。
一般財団法人建築行政情報センター(ICBA)のホームページより、新規アカウント発行、ログインしてください。
操作説明書もホームページ内にありますので、確認ください。
電子申請における手数料の納付
手数料は以下のとおり納付してください。電子申請受付システム内の、チャット機能を利用し納付書を送付します。
- 窓口による、現金納付(本庁または支所の収納窓口)
- 市指定の金融機関指定口座またはコンビニエンスストアによる振込納付(振込手数料は申請者負担)
- オンライン決済(QRコード決済等)
注意事項
- 受付日は、申請手数料が確認できた日とします。
- 閉庁日または開庁時間以外の申請は、翌開庁日以降の取扱いとなります。
- 確認済証等の交付は電子交付とし、建築主事等の押印はありません。
- 申請図面等の書類は、PDFファイル、1図面1ファイルとし、図面内容と物件名のわかる名称としてください。
図面名称例 09_構造図02【一関太朗・花子様邸新築工事】 など
