[ 概要 ]
平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程および手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国は当時の受給者に対し保護費の追加給付を行う方針を決定しました。保護費の追加給付は、国の方針に基づき各自治体において行われます。
▶内容の詳細は、 厚生労働省ホームページ(外部リンク) をご覧ください
[ 対象世帯 ]
平成25年(2013)8月から平成30年(2018)9月までの間に、一関市で生活保護を受給したことがある全ての世帯。
このほか、平成30年(2018)10月から令和8年(2026)3月までの間に、一関市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方や障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
なお、亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。
[ 申出手続き及び給付時期 ]
【現在、一関市で生活保護を受給している世帯】
原則として申出手続きは不要です。
追加給付の対象となる世帯には、令和8年9月下旬以降、順次給付します。
追加給付額は、「決定通知書」にてお知らせします。
【現在、一関市で生活保護を受給していない世帯:廃止世帯】
当時の世帯主からの申出が必要です。なお、当時の世帯主が死亡している場合には、当時同一世帯で保護を受給していた世帯員が申出することになります。
・申出期間は令和8年8月1日から令和9年7月31日となります。
・9月1日より、以下のとおりコールセンターと相談・受付窓口を設置しました。
本件に関する問い合わせ窓口
『最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付一関市受付センター』
・住所 〒021-0893 一関市地主町2-29 一関中央ビル202
・電話番号 050-2035-0880 (コールセンター専用回線)
・平日午前8時30分から午後5時まで受付
・必要書類は、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付一関市受付センター、
福祉部福祉課および支所市民福祉課で入手できるほか、下記からダウンロードできます。
・申出方法:郵送での申出 申出書を記入のうえ必要書類と併せてご郵送ください。
〒021-0893 一関市地主町2-29 一関中央ビル202 ㈱フルキャスト
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付一関市受付センター
※封筒に「追加支給申出書在中」と記載してください
・窓口での申出についても、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付一関市受付センター」で対応します。
【周辺図】
[ 追加給付に関するお問い合わせ ]
厚生労働省において、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を開設しており、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
電話番号 0120-179-445 フリーダイヤル
受付時間 平日9時から17時まで ※8月から10月は、土日祝日も開設しています。
▶内容の詳細は、 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部リンク)をご覧ください。
