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コンテンツ番号:6379

更新日:

総務省の「ふるさと納税に係る指定基準(平成31年総務省告示第179号)」の改正に伴い、令和8年10月1日以降の指定対象期間より、制度の適正な運用を確保するための基準がより一層厳格化されました。
これに伴い、全国の自治体に対しては、「寄附募集に要する費用の透明化」及び「返礼品の地場産品基準(区域内で生じた価値の割合)の明確化」が強く求められています。
このため、本市におきましても制度運用のさらなる透明化と適正な事務執行を目的として、以下のとおり公表するものです。

ふるさと納税の募集に要する費用の支払先に係る一覧表

平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、ふるさと納税の募集に要する費用として支払った額について一覧表を公表します。

対象年度

令和7年度

公表基準

1支払先あたり100万円以上のもの

ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表 [PDFファイル / 156KB]

ふるさと納税返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

地場産品基準3号(平成31年総務省告示第179号第6条第3号)の返礼品について、区域内において生じた価値の割合を公表します。

指定対象期間

令和8年10月1日~令和9年9月30日

公表基準

本市において返礼品等の製造、加工その他の工程を行うことにより当該返礼品等の価値の過半が生じているもの

ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表 [PDFファイル / 800KB]

※本一覧表は、平成31年総務省告示第179号第6条第3号の規定に基づき、返礼品等の製造等を行う者から提出された証明書をもとに作成しています。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 交流推進課

〒021-8501 岩手県一関市竹山町7番2号
電話番号:0191-21-8194
FAX番号:0191-21-2164

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