[消防本部]消防団協力事業所表示制度がスタートしました
一関市消防団協力事業所表示制度は、従業員が消防団員として2人以上入団している事業所や従業員の消防団活動について特段の配慮している事業所など、一関市消防団に積極的に協力している事業所等に対して、消防団協力事業所表示証を交付し、地域における当該事業所等の社会貢献を広く広報するとともに、地域住民、他の事業所等からの理解を一層深め、消防団員の入団促進を図るための制度として2010年4月1日からスタートしました。
認定した事業所一覧はこちらからご覧いただけます。
【申請手続き】
協力事業所の認定基準
事業所などにおいて消防関係法令違反がなく、次の基準のいずれかに適合していると認めるときに協力事業所として認定します。
- 従業員が消防団員として、2人以上入団していること
- 従業員の消防団活動について、特段の配慮をしていること
- 災害時等に資機材等を消防団に提供する等の協力をしていること
- 消防に係る特定の活動をし、若しくは役割を担い、又は大規模災害時に対応できる組織を設置していること
- そのほか消防団活動に協力することにより地域の消防防災体制の充実強化に特に寄与していること
一関市消防団協力事業所表示制度実施要綱.pdf [204KB pdfファイル]
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申請と推薦の方法
【協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所などの場合】
消防団協力事業所表示申請書.pdf [64KB pdfファイル]に会社案内またはパンフレット及び消防団への協力内容が具体的に分かる書類を添えて最寄りの消防署・分署に提出し申請してください。
【協力事業所の表示有効期間の満了に伴い、再度認定を希望する場合】
消防団協力事業所表示申請書.pdf [64KB pdfファイル]に前回交付された表示証の写しを添えて最寄りの消防署・分署に提出し申請してください。
【消防団長などの推薦の場合】
当該事業所等の意思を確認の上、消防団協力事業所表示推薦書.pdf [54KB pdfファイル]を最寄りの消防署・分署に提出してください。
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