平成30年7月に「健康増進法の一部を改正する法律」(以下「改正健康増進法」という。)が公布され、望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理権原者が講ずるべき措置について定められました。

 市(公営企業を含む。)では、改正健康増進法及び「受動喫煙の防止」を目標の一つとした「健康いちのせき21計画(第二次)」を踏まえ、取組を行います。

 

対策方針及び改正健康増進法について

健康増進法の一部を改正する法律(概要).pdf [360KB pdfファイル] 

市が所有する施設における受動喫煙対策方針.pdf [78KB pdfファイル] 

 

 

お問い合わせ先

 受動喫煙の防止に関すること

    保健福祉部健康づくり課健康推進係

    電話番号:0191-21-2160(内線:210、222、220)

 市の所有する施設に関すること

    総務部財政課管財係

    電話番号:0191-21-2111(内線:8291、8292、8293)