20年度介護保険料/医療費を助成しています
広域行政組合からお知らせ 20年度介護保険料(65歳以上)をお知らせします
介護保険の財源は、加入者(40歳以上の人)の介護保険料と公費で賄われています。
20年度の第一号被保険者(65歳以上)の介護保険料額は表1のとおりです。本人および世帯員の所得状況に応じ、六段階に分かれます。
また、17年度税制改正の影響により保険料段階が上昇する人に対しては、急激な負担増とならないよう、20年度も緩和措置を行います。該当者の介護保険料は表2のとおりです。
保険料納入方法は二通り
第一号被保険者の介護保険料の納め方は、特別徴収(年金からの引き去り)と普通徴収(納付書での納付)の二通りがあります。 特別徴収の対象は、年金の年額が18万円以上の人です。対象となる年金は、老齢・退職(基礎)年金、障害年金、遺族年金です。ただし、年金が年額18万円以上でも、次の場合は一時的に納付書での納付となります。
- 65歳に到達したばかりの人(誕生日の前日の属する月の分から納付)
- 他の市区町村から転入した人
- 保険料段階が変更になった人
表1 第1号被保険者の介護保険料
保険料段階 | 対象者 | 保険料年額 |
第1段階 | ①世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受給中 ②生活保護を受給中 | 2万1000円 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下 | 2万7300円 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超 | 3万1500円 |
第4段階 | 本人が市民税非課税(世帯内に市民税課税者がいる場合) | 4万2000円 |
第5段階 | 本人に市民税が課税され、合計所得金額が200万円未満 | 5万2400円 |
第6段階 | 本人に市民税が課税され、合計所得金額が200万円以上 | 6万2900円 |
表2 緩和措置該当者の保険料
20年度保険料段階 | 税制改正がないものとした場合の段階 | 保険料年額 |
第4段階 | 第1段階 | 3万4800円 |
第2段階 | 3万7300円 | |
第3段階 | 3万8200円 | |
第5段階 | 第1段階 | 4万2000円 |
第2段階 | 4万4000円 | |
第3段階 | 4万5300円 | |
第4段階 | 4万8700円 |
医療費を助成しています
市では、次に該当する人に対して、病院などにかかった際の医療費(一部負担金)の全部または一部を助成しています。
▽乳幼児…出生から就学前までの乳幼児(6歳に達する日以降、最初の3月31日まで)
▽妊産婦…妊娠5カ月目の月の初日から、出産の日の翌月末日までの妊産婦
▽重度心身障害者…身体障害者…手帳1・2級、障害基礎年金1級(特別障害給付金1級)、特別児童扶養手当1級、療育手帳Aのいずれかの認定を受けている人
▽母(父)子家庭…配偶者のいない母(父)と18歳以下(18歳に達する日以降、最初の3月31日まで)の子がいる家庭
▽ひとり暮らし老人…ひとり世帯で全く身寄りのない65歳から69歳までの人
この助成を受けるには、所得が下の表の限度額以内であることが条件です(乳幼児の医療費助成については、本年4月から所得制限が廃止されました)。
助成を受けようとする場合には申請が必要です
新たに助成を受けようとする場合は、申請により受給資格の認定を受けることが必要です。認定は平成19年中の所得をもとにして行いますので、
①助成を受けようとする人の健康保険証
②助成金の振り込みを受ける金融機関(郵ちょ銀行以外)の通帳
③印鑑
④20年1月2日以降に市内に転 入した人は、20年度所得・課税 証明書または市町村民税額通知書
を持参の上、本庁国保年金課または各支所市民課で申請の手続きをしてください。手続きが遅れますと、受給期間が短くなりますのでお気を付けください。
なお、昨年助成対象とならなかった人でも、所得や扶養親族などの数が前年と変わることなどにより、新たに対象となる場合がありますので、確認の上、不明な点は問い合わせください。
受給者証の交付を受けている人の更新手続きは不要です
新しい受給者証は、所得判定による資格審査を行い、7月下旬に郵送で交付します。ただし、▽20年1月2日以降に市内に転入▽保護者が市外に居住―などのため所得・課税証明書の提出が必要な人には、手続きについて別途お知らせします。
医療費助成の所得限度額(平成20年8月1日~21年7月31日)
区 分 | 控除対象配偶者および扶養親族の数 | ||||
0人 | 1人 | 2人 | 3人 | ||
妊産婦・母(父)子家庭 | 妊産婦本人および保護者 | 272 | 310 | 348 | 386 |
母(父)子の母(父) | 192 | 230 | 268 | 306 | |
母(父)子の扶養義務者 | 236 | 274 | 312 | 350 | |
重度心身障害者 | 本人 | 395.4 | 433.4 | 471.4 | 509.4 |
扶養義務者など | 663.7 | 688.6 | 709.9 | 731.2 | |
ひとり暮らし老人 | 本人 | 159.5 |
(広報いちのせき平成20年7月1日号)