補装具の費用(修理費含む)を公費で負担します

障害者が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における能率の向上を図ること及び障害児が将来、社会人として独立自活するための素地を育成助長することを目的として、身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する用具についてその費用(修理費も含む)の9割を公費で負担します。

対象

障害者、障害児、難病患者等
※難病患者等については、告示に定める疾病に限る

支給対象種目一覧

[身体障害者・身体障害児共通]
義肢 装具 姿勢保持装置 視覚障害者安全つえ 義眼 眼鏡 補聴器 人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理のみ) 車椅子 電動車椅子 歩行器 歩行補助つえ(T字状・棒状のものを除く) 重度障害者用意思伝達装置
[身体障害児のみ]
座位保持椅子 起立保持具 頭部保持具 排便補助具

 

※介護保険の対象の人が、介護保険の福祉用具と共通する補装具(車いす・電動車いす・歩行補助つえ・歩行器)を希望する場合、原則として介護保険による福祉用具貸与が優先します。

 

※他の法律に基づいて(労働者災害補償保険法、自動車損害賠償責任保険など)給付を受けられる場合は、補装具費の給付は受けられません。

利用者負担額

利用者の自己負担額は原則補装具費の1割です。自己負担額の軽減措置として、世帯の所得に応じた負担上限月額が定められています。

所得制限

障がい者本人または配偶者の市民税所得割額が46万円以上の場合は、公費負担の対象とはなりません。

利用者負担上限月額

  • 生活保護受給世帯 0円
  • 市民税非課税世帯 0円 
  • 上記以外の市民税課税世帯 37,200円

 申請に必要なもの

申請の窓口は本庁福祉課または各支所市民福祉課です。購入前に事前の申請が必要です。

※補装具の製作、修理についての相談に応じる巡回相談会があります。詳しくは、本庁福祉課または各支所市民福祉課にお問い合わせください。