補装具費の支給
費用(修理費含む)を公費で負担します
身体に障がいのある方に日常生活、作業及び労働を容易にするための補装具について、その費用(修理費も含む)の9割を公費で負担します。
対象
身体障害者手帳が交付されている方及び障害者総合支援法の対象となる難病患者等
障がい種類別の補装具費支給対象種目一覧
障がい種別 | 種目 |
---|---|
視覚 | 視覚障害者用つえ、義眼、眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡、弱視眼鏡) |
聴覚 | 補聴器(ポケット型、耳かけ型、耳あな型、骨導式、FM型)、人工内耳(修理のみ) |
平行・内部 | 車いす、電動車いす |
肢体不自由 | 義肢(義手、義足)、装具(上下肢、体幹、靴型)、車いす、電動車いす、座位保持装置、歩行器、歩行補助つえ、【18歳未満の児童のみ】座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
両上肢かつ音声言語 |
重度障害者用意思伝達装置 |
※介護保険の対象の人が、介護保険の福祉用具と共通する補装具(車いす・電動車いす・歩行補助つえ・歩行器)を希望する場合、原則として介護保険による福祉用具貸与が優先します。
※他の法律に基づいて(労働者災害補償保険法、自動車損害賠償責任保険など)給付を受けられる場合は、補装具費の給付は受けられません。
利用者負担額
利用者の自己負担額は原則補装具費の1割です。自己負担額の軽減措置として、世帯の所得に応じた負担上限月額が定められています。
所得制限
障がい者本人または配偶者(18歳未満の場合は同一世帯員)の市民税所得割額が46万円以上の場合は、公費負担の対象とはなりません。
利用者負担上限月額
- 生活保護受給世帯 0円
- 市民税非課税世帯 0円
- 上記以外の市民税課税世帯 37,200円
申請に必要なもの
申請の窓口は本庁福祉課または各支所市民福祉課です。購入前に事前の申請が必要です。
- 補装具費支給申請書 [45KB pdfファイル]
(窓口にも備え付けています)
- 課税確認同意書 [23KB pdfファイル]
(窓口にも備え付けています)
- 医師意見書(省略できる場合があります)
- 補装具制作事業所の見積書
- 難病患者等であることが確認できるもの(特定疾患医療受給者証等。難病患者等に該当する方に限ります。)
- マイナンバーのわかるもの
※補装具の製作、修理についての相談に応じる巡回相談会があります。詳しくは、本庁福祉課または各支所市民福祉課にお問い合わせください。
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