日常生活用具の給付について

身体障がいや知的障がいのある方及び障がいのある児童の生活を容易にするため、日常生活用具費の一部を支給します。

対象

身体障害者手帳又は療育手帳が交付されている方及び障害者総合支援法の対象となる難病患者等

給付される種目

こちらのファイルからご確認ください。

日常生活用具の種目一覧 [2299KB pdfファイル] 

※介護保険制度により給付が可能な場合は、この制度の対象にならない場合があります。

利用者負担額

利用者の自己負担額は原則日常生活用具費の1割です。自己負担額の軽減措置として、世帯の所得に応じた負担上限月額が定められています。

所得制限

障がい者本人または配偶者(18歳未満の場合は同一世帯員)の市民税所得割額が46万円以上の場合は、公費負担の対象とはなりません。

利用者負担上限月額

  • 生活保護受給世帯 0円
  • 市民税非課税世帯 0円 
  • 上記以外の市民税課税世帯 37,200円

 申請に必要なもの

申請の窓口は本庁福祉課または各支所市民福祉課です。購入前に事前の申請が必要です。