母子家庭等高等職業訓練促進給付金とは

 母子家庭の母または父子家庭の父である方が、養成機関で修業し、就業に結び付きやすい対象資格の取得を目指す場合に、給付金を支給し生活の負担軽減を図り、資格取得を容易にするための事業です。

 対象者

 20歳未満の子どもを養育する母子家庭の母または父子家庭の父であって、次の要件を全て満たす方

  1.児童扶養手当の支給を受けている者、またはこれと同等の所得水準にあること

  2.養成機関において1年以上※のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること

    ※ 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に修業を開始する場合は、6か月以上

  3.就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること

  4.原則として過去に本事業に基づく給付金の支給を受けたことがないこと

  5.市内に住所を有すること

 対象資格

 看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師(その他、市長が定める資格)

  ※ 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に修業を開始する場合は、デジタル分野の民間資格も対象

 給付金の種類
  対象期間 支給額(市民税非課税世帯) 支給額(市民税課税世帯)
職業訓練給付金 修業期間の全期間(上限48か月) 月額100,000円 月額70,500円
修了支援給付金 修業期間修了後 1回 50,000円 25,000円

 ※修業開始以後、申請した日の属する月から支給します。

 ※対象期間は、資格取得のために必要な期間で、資格ごとに異なります。

 ※支給額は、申請者及び同居の家族全員の市民税課税状況(4~7月分は前年度、8~翌3月分は当年度の課税状況)によって決定します。

 ※修業期間の最終年度は、上記の金額に40,000円が加算されます。 

 ※令和3年度の改正により、高等職業訓練促進給付金を受けて准看護師養成機関を修了し、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合も、上限が通算48か月になりました。令和2年度以前に修業を開始し、令和3年4月1日時点で修業中の方についても上限が通算48か月となります。

 事前相談

 事前相談が必要です。修業期間や資格取得見込み、生活状況などをお聞きします。

 なお、修業を開始した日から申請が可能となります。

 

  ◇問い合わせ・申し込み先◇

  こども家庭課子育て応援係 TEL0191-21-4170 または各支所市民福祉課