未熟児養育医療の給付について
母子保健法に基づき、身体の発育が未熟な状態で生まれたお子さんに対して、指定養育医療機関において入院養育が必要な乳児に対して、その治療に必要な医療の給付を行う制度です。
対象者
一関市内に居住し指定医療機関に入院している未熟児であって、下記のいずれかに該当する1歳未満の乳児
- 出生時の体重が2,000g以下のもの
- 生活力が特に薄弱であって、下記のいずれかの症状を示すもの
- 一般状態
- 運動不安、痙攣があるもの
- 運動が異常に少ないもの
- 体温が摂氏34度以下のもの
- 呼吸器、循環器系
- 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
- 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、または毎分30以下のもの
- 出血傾向の強いもの
- 消化器系
- 生後24時間以上排便のないもの
- 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
- 血性吐物、血性便のあるもの
- 黄だん
- 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄だんがあるもの
未熟児養育医療給付の手続きについて ご案内(チラシ)[ 239 KB pdfファイル]
申請(新規・再申請・変更届)
●新規申請
1~8(8は該当者のみ)をそろえて、窓口へ申請してください。※原則、入院中の申請です。
- 養育医療給付申請書(保護者記入)
- 養育医療意見書(主治医記入)
- 世帯調書(保護者記入)
- 課税状況確認の同意書
- 乳幼児医療費助成の給付申請に係る委任状(保護者記入)
- 健康保険証または健康保険証の写し(お子さま本人と保護者)
※お子さまの健康保険証が申請時点で勤務先から届いていない場合は、届き次第、窓口へ速やかに提出してください。
!!注意!!令和6年12月からのマイナ保険証への移行に伴い、新規の健康保険証が発行されない場合は、勤務先から届いた「資格情報のお知らせ」「資格確認証」の写しまたはマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」をスマホに表示し、窓口へ見せてください。(マイナ保険証の券面情報では確認できない項目があるため、「資格情報画面」で確認します)なお、令和6年12月1日時点で発行されている現行の健康保険証については、最大で1年間従前のとおり使用することが可能であるため、それまでの間は引き続き、健康保険証により確認することも可。
7.個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(世帯全員分)
8.生活保護受給証明書(※生活保護を受けている方)
※給付を決定しましたら、2週間程度で「養育医療券」を郵送します。届きましたら、速やかに医療機関へ提示してください。
※申請書は、こども家庭課または東部・北部健康推進室にあります。
養育医療申請書一式(委任状含む).pdf [ 145 KB pdfファイル]
●再申請が必要な場合
申請内容に変更がある場合は再申請が必要です。
再申請は有効期間終了前までの手続きが必要なため、速やかに申請書の提出をしてください。
添付書類は、新規申請に必要な3~8は不要ですが、家族構成や加入保険などに変更があった場合は添付が必要です。
※有効期間終了前に申請が必要です。
※一関市から転出する場合は、転入先の市区町村で手続きについてご確認ください。
●変更届が必要な場合
加入保険・氏名・住所(市内転居)に変更があった場合は変更届が必要です。
養育医療支給申請内容変更届出書.pdf [ 42 KB pdfファイル]
自己負担金の請求について
申請・給付関係 窓口
(申請・給付)こども家庭課おやこ健康係
〒021-0026 一関市山目字前田13-1(一関保健センター内)
電話番号:0191-21-5409
(申請のみ)東部健康推進室
〒029-0803 一関市千厩町千厩字北方174(千厩支所内)
電話番号:0191-53-3952
(申請のみ)北部健康推進室
〒029-0711 一関市大東町大原字川内41-2(大東支所内)
電話番号:0191-72-4087