未熟児養育医療の給付について
母子保健法に基づき、身体の発育が未熟な状態で生まれたお子さんに対して、入院医療を対象に医療費の一部を公費で負担する制度です。
対象者
一関市内に居住し指定医療機関に入院している未熟児であって、下記のいずれかに該当する1歳未満の乳児
- 出生時の体重が2,000g以下のもの
- 生活力が特に薄弱であって、下記のいずれかの症状を示すもの
- 一般状態
- 運動不安、痙攣があるもの
- 運動が異常に少ないもの
- 体温が摂氏34度以下のもの
- 呼吸器、循環器系
- 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
- 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
- 出血傾向の強いもの
- 消化器系
- 生後24時間以上排便のないもの
- 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
- 血性吐物、血性便のあるもの
- 黄だん
- 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄だんがあるもの
申請
●新規申請に必要な1~8(8は該当者のみ)をそろえて、窓口へ申請してください。
- 養育医療給付申請書(保護者記入)
- 養育医療意見書(主治医記入)
- 世帯調書(保護者記入)
- 課税状況確認の同意書
- 乳幼児医療費助成の給付申請に係る委任状(保護者記入)
- 健康保険証の写し(お子さま本人と保護者)
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(世帯全員分)
- 生活保護受給証明書(※生活保護を受けている方
※申請書1~5については、こども家庭課又は東部・北部健康推進室にあります。
養育医療申請書一式(委任状含む).pdf [ 145 KB pdfファイル]
●再申請が必要な場合
申請内容に変更がある場合は再申請が必要です。
再申請は有効期間終了前までの手続きが必要なため、速やかに申請書の提出をしてください。
添付書類は、新規申請に必要な3~8は不要ですが、家族構成や加入保険等に変更があった場合は添付が必要です。
●変更届が必要な場合
加入保険・氏名・住所(市内転居)に変更があった場合は変更届が必要です。
養育医療支給申請内容変更届出書.pdf [ 42 KB pdfファイル]
未熟児養育医療給付案内チラシ.pdf [ 247 KB pdfファイル]
自己負担金の請求について
申請・給付関係窓口
こども家庭課おやこ健康係
〒021-0026 一関市山目字前田13-1(一関保健センター内)
電話番号:0191-21-5409
(申請のみ)東部健康推進室
〒029-0803 一関市千厩町千厩字北方174(千厩支所内)
電話番号:0191-53-3952
(申請のみ)北部健康推進室
〒029-0711 一関市大東町大原字川内41-2(大東支所内)
電話番号:0191-72-4087