未熟児養育医療の給付について
身体の発育が未熟な状態で生まれ、入院を必要とする方に対して、その医療費の一部を公費で負担する制度です。
対象者
一関市内に居住し指定医療機関に入院している未熟児であって、下記のいずれかに該当する1歳未満の乳児
- 出生時の体重が2,000g以下のもの
- 生活力が特に薄弱であって、下記のいずれかの症状を示すもの
- 一般状態
- 運動不安、痙攣があるもの
- 運動が異常に少ないもの
- 体温が摂氏34度以下のもの
- 呼吸器、循環器系
- 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
- 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
- 出血傾向の強いもの
- 消化器系
- 生後24時間以上排便のないもの
- 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
- 血性吐物、血性便のあるもの
- 黄だん
- 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄だんがあるもの
申請
申請書類については、こども家庭課又は東部・北部健康推進室にあります。
- 養育医療給付申請書(保護者記入)
- 養育医療意見書(主治医記入)
- 世帯調書(保護者記入)
- 課税状況確認の同意書
- 健康保険証の写し(本人、保護者)
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(世帯全員分)
- 申請者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)
- 生活保護受給証明書(※生活保護を受けている方)
- 乳幼児医療費助成の給付申請に係る委任状(保護者記入)
詳しくは、こども家庭課おやこ健康係にお問い合わせください
※自己負担分の支払方法については、こども家庭課が保護者に代わり、国保年金課へ乳幼児医療費助成の給付申請及び受領を行い、自己負担金として振替します。
問い合わせ先
こども家庭課おやこ健康係
〒021-0026 岩手県一関市山目字前田13-1(一関保健センター内)
電話番号:0191-21-5409

登録日: 2013年8月20日 /
更新日: 2023年8月15日