不妊治療費助成事業について
一関市では、不妊治療の経済的な負担を軽減するため、生殖補助医療を受けたご夫婦に対し、治療費の一部を助成します。
不妊治療費助成(保険適用後に治療を開始した生殖補助医療費への助成) 令和4年4月1日以降に開始した治療分
対象となる方
生殖補助医療を受けた夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情(事実婚)にある者を含む。)で、次の条件をすべて満たしている方
(1) 夫婦またはいずれか一方が、治療を開始した日以前から引き続き一関市に居住し住所を有していること
(2) 夫および妻が申請日において市町村民税を滞納していないこと
(3) 生殖補助医療(体外受精・顕微授精)以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断された者であること
(4) 助成申請を行う治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
(5) 夫婦の住所地が異なる場合において、他の市町村の助成制度などと重複して申請していないこと
対象となる治療
令和4年4月1日以降に開始した生殖補助医療(体外受精または顕微授精)
※助成対象となる治療は、次のいずれかに相当するものです。
(1) 生殖補助医療
A:新鮮胚移植を実施
B:採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施
C:以前に凍結した胚による胚移植を実施
D:採卵・受精後に体調不良などにより移植のめどが立たず治療終了
E:採卵後、受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精などによる中止
F:採卵したが卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止
(2) 男性不妊治療
生殖補助医療の過程で、精巣または精巣上体から精子を採取する手術
*第三者の精子・卵子等を用いた治療や代理母・借り腹による治療は、助成対象となりません。
*採卵に至らないケース(女性への侵襲的治療のないもの)は、助成対象となりません。
*男性不妊治療のみを実施した場合は、助成対象となりません。
*特定不妊治療費助成事業で助成を受けたものは、助成対象となりません。
助成内容
・夫婦一組に対して、1回の治療に要した自己負担額に対し20万円を限度に助成します。
※あわせて男性不妊治療を行った場合は、1回の治療に要した自己負担額に対し15万円を限度に加算します。
*卵胞が発育しないなどにより卵子採取以前に中止した場合、または採卵準備前に男性不妊治療を行ったが精子を採取できない(または良質な精子を採取できない)ため治療を中止した場合は助成の対象となりません。
*自己負担額(高額療養費や付加給付金などを除く)に対する助成です。ただし、文書料、個室料その他治療に直接関係のない費用は助成の対象となりません。
助成回数
治療開始日における妻の年齢
(1) 40歳未満の場合 …1子ごとに6回
(2) 40歳以上43歳未満の場合 …1子ごとに3回
*助成回数は、一関市不妊治療費助成の回数のみ通算されます。
*本助成を受けた後に出産(妊娠12週以降の死産を含む)した場合は、これまで受けた助成回数に関わらず新たに申請することができます。
申請書類
<申請者全員>
(1) 不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)
(2) 不妊治療医療機関受診等証明書(様式第2号)
(3) 夫および妻の市町村民税を滞納していないことを証明する書類(納税証明書等)過去3年分 *申請日の属する年度分は含みません
(4) 医療機関などが発行した不妊治療費に係る領収書および明細書
※(2)不妊治療医療機関受診等証明書(様式第2号)で医師が不妊治療と認めた治療費分
(5) その他市長が必要と認める書類
<以下該当する方>
(1) 限度額適用認定証を申請した場合 … 限度額適用認定証
(2) 高額療養費や付加給付金などが適用になる場合 … 金額を確認できる書類
(3) 夫婦が別世帯の場合
・夫婦が一関市内で別住所にある場合 … 戸籍謄本
・夫または妻の住所が一関市外にある場合 … 戸籍謄本・住民票
(4) 事実婚関係にある夫婦 … 事実婚関係に関する申立書・戸籍謄本(夫婦それぞれ)
(5) 出産(妊娠12週以降の死産を含む)により新たに申請する場合
… 母子健康手帳「出産の状態」ページの写しまたは死産届の写しなど
申請期限
治療が終了した日の翌日から起算して3か月以内に申請してください。
※特定不妊治療費助成事業は、令和5年6月30日をもって受付を終了しました。
様式等ダウンロード
・一関市不妊治療費助成事業のご案内 [390KB pdfファイル]
・医療機関受診等証明書(様式第2号) [165KB pdfファイル]
問い合わせ・申請先
一関市こども家庭課おやこ健康係(一関保健センター内)
TEL 0191-21-5409

登録日: 2017年1月11日 /
更新日: 2023年9月21日