対象者

次のいずれかに該当する方が対象です。

  1. 身体障害者手帳1級、2級
  2. 特別児童扶養手当1級
  3. 障害基礎年金1級(特別障害給付金1級)
  4. 療育手帳A  

ただし、本人、配偶者および扶養義務者の所得により助成が制限される場合があります。

※扶養義務者とは、受給者世帯と生計をともにする6親等内の直系血族(本人からみて曾祖父母、祖父母、父母、子、孫、曾孫)のことです。
 世帯分離していても同住所の場合も含まれます。
 また、受給者が3親等内の姻族の方の医療保険や税法上の扶養となっている場合などは、3親等内の姻族も扶養義務者に含まれます。

※身体障害者手帳や障害基礎年金などに認定期限があり、更新手続きをしている場合は、医療費助成も同様に更新の手続きが必要です。
 手帳や障害年金の再認定の手続きが終了した後に、新たに交付された手帳や障害年金の診断書の審査結果を通知するハガキを持参してください。                

申請手続き

1.申請窓口

本庁国保年金課または各支所市民福祉課

2.申請に必要なもの
  • 加入している保険者から発行される『資格確認書』または『資格情報のお知らせ』 (医療保険の加入手続き中でまだ発行されていない場合は、お問い合わせください。)
    ※マイナ保険証を利用されている方は、スマートフォンなどで内容を確認させていただくことで代用可能です。
    ※すでに発行されている保険証(有効期限内のもの)でも受付可能です。
  • 預金通帳 またはキャッシュカード(金融機関名・支店番号・口座番号・名義のわかるもの)
  • マイナンバーのわかるもの(本人、配偶者および扶養義務者のもの)
  • 障がいの程度を証明する手帳や証書の原本

※一関市に転入された方については、マイナンバーを利用した情報連携による所得照会を行います。
 マイナンバーによる照会に同意いただけない場合や未申告などの理由により所得情報が得られなかった場合は、所得課税証明書の提出が必要になります。
 その際は別途お知らせいたします。

医療費助成の給付方法

1.高校生等以下の方

  現物給付方式での給付です。
  詳しくは子ども医療費助成のページをご確認ください。

2.保護者の方

  償還払方式での給付です。

(1)県内の医療機関を受診する場合

月の最初の受診の際に、受給者証を医療機関窓口へ提示し、給付申請書(A5版・白色)を必要事項を記入のうえ窓口へ提出してください。
窓口で支払った医療費助成対象額分(保険診療分)が、後日指定の口座に振り込まれます。
なお、入院等で医療費が高額になることが予想されるときは、限度額適用認定証も一緒に窓口に提示をお願いします。
マイナ保険証を利用している方は、医療機関受診時に
「限度額情報の表示」に同意をお願いします。
※受診月に給付申請書を出し忘れてしまった場合は、次の県外の医療機関を受診する場合と同様に、本庁国保年金課または各支所市民福祉課で給付の申請をしてください。

(2)県外の医療機関を受診する場合

県外の医療機関では、受給者証と給付申請書(A5版・白色)は使用できません。
一旦、医療機関窓口で医療費を支払い、領収証、受給者証をお持ちのうえ、本庁国保年金課または各支所市民福祉課で給付の申請をしてください。

 ※窓口で給付申請をする場合の注意事項

  • 領収証は必要事項(受診者名、入院・通院の別、診療日、診療点数、一部負担金)が記載されているものです。また、領収印がないものや請求書では受付できません。
  • 領収証を紛失したときは「医療費給付申請書(A4版)」の医療機関記入欄に、医療機関などから必要事項を記入・押印していただいて申請してください。
  • 医療機関などに支払った翌日から5年を経過すると時効となり、申請できなくなります。

申請内容が変更になった場合のお手続き

次のような場合には、お手続きが必要です。
本庁国保年金課または各支所市民福祉課で変更の手続きをしてください。

  1.  住所や氏名が変わったとき
  2.  振込口座に変更があったとき(例・名義や金融機関)
  3.  医療保険が変わったとき
  4.  配偶者や扶養義務者等に変更があったとき(例・転居などで同居しなくなった)

受給者証を紛失したとき

受給者証を紛失したときは、再発行の手続きをしてください。
手続きは本庁国保年金課
または各支所市民福祉課の窓口またはオンラインでできます。
オンラインでの手続きは
  『医療費受給者証再発行のオンライン申請について』のページをご確認ください。

注意事項 

次の場合、医療費助成の対象外となり、助成額を返還していただく場合があります。
病院など受診時に、医療費受給者証を提示する際はご注意ください。

  1. 加入している医療保険から高額療養費が給付される場合
  2. 他の公的な制度から給付(出産育児一時金は除く)される場合
  3. 学校・幼稚園・保育園のケガなどで、日本スポーツ振興センター災害給付制度が適用される場合 

利用者および保護者の皆様へ

医療費助成制度は、市民の皆さまからご負担いただいている税金などを貴重な財源として、本来支払うべき窓口負担分相当額を助成しているものです。
医療機関の適正な受診について、ご理解とご協力をお願いします。