妊産婦医療費助成制度
妊産婦の医療費の一部負担金を全額助成します。
所得による受給制限はありません。
ただし、「岩手県」と「一関市」のどちらの医療費助成に該当するか確認するために所得の確認をしています。
未申告の場合、所得の申告をいただいてから申請を受け付けます。
対象者
妊娠5カ月目(16週目)に達した月の初日から出産の翌月末日までの妊産婦。
申請手続き
1.申請窓口
本庁国保年金課または各支所市民福祉課
2.申請に必要なもの
- 加入している保険者から発行される『資格確認書』または『資格確認のお知らせ』 (医療保険の加入手続き中でまだ発行されていない場合は、お問い合わせください。)
※マイナ保険証を利用されている方は、スマートフォンなどで内容を確認させていただくことで代用可能です。
※すでに発行されている保険証(有効期限内のもの)でも受付可能です。 - 預金通帳 またはキャッシュカード(金融機関名・支店番号・口座番号・名義のわかるもの)
- マイナンバーのわかるもの(妊産婦および配偶者)
- 母子手帳
※一関市に転入された方については、マイナンバーを利用した情報連携による所得照会を行います。
マイナンバーによる照会に同意いただけない場合や未申告などの理由により所得情報が得られなかった場合は、所得課税証明書の提出が必要になります。
その際は別途お知らせいたします。
医療費助成の給付方法
現物給付方式での給付です。
1.県内の医療機関を受診する場合
医療機関の窓口で、受給者証を提示してください。受給者証を提示することで、会計の際に、医療費助成対象額分(保険診療分)が窓口請求額から差し引かれます。
なお、入院等で医療費が高額になることが予想されるときは、限度額適用認定証も一緒に窓口に提示をお願いします。
マイナ保険証を利用している方は、医療機関受診時に「限度額情報の表示」に同意をお願いします。
※ 医療機関窓口に受給者証を提示するのを忘れてしまい、医療費助成対象額分(保険診療分)を支払った場合は、次の県外の医療機関を受診する場合と同様に、本庁国保年金課または各支所市民福祉課で給付の申請をしてください。
2.県外の医療機関を受診する場合
県外の医療機関では、受給者証は使用できません。
一旦、医療機関窓口で医療費を支払い、領収証、受給者証をお持ちのうえ、本庁国保年金課または各支所市民福祉課で給付の申請をしてください。
※窓口で給付申請をする場合の注意事項
- 領収証は必要事項(受診者名、入院・通院の別、診療日、診療点数、一部負担金)が記載されているものです。また、領収印がないものや請求書では受付できません。
- 領収証を紛失したときは「医療費給付申請書(A4版)」の医療機関記入欄に、医療機関などから必要事項を記入・押印していただいて申請してください。
- 医療機関などに支払った翌日から5年を経過すると時効となり、申請できなくなります。
申請内容が変更になった場合のお手続き
次のような場合には、お手続きが必要です。
本庁国保年金課または各支所市民福祉課で変更の手続きをしてください。
- 住所や氏名が変わったとき
- 振込口座に変更があったとき(例・名義や金融機関)
- 医療保険が変わったとき
- 保護者に変更があったとき(例・転居などで同居しなくなった)
受給者証を紛失したとき
受給者証を紛失したときは、再発行の手続きをしてください。
手続きは本庁国保年金課または各支所市民福祉課の窓口またはオンラインでできます。
オンラインでの手続きは
『医療費受給者証再発行のオンライン申請について』のページをご確認ください。
注意事項
次の場合、医療費助成の対象外となり、助成額を返還していただく場合があります。
病院など受診時に、医療費受給者証を提示する際にはご注意ください。
- 加入している医療保険から高額療養費が給付される場合
- 他の公的な制度から給付(出産育児一時金は除く)される場合
利用者および保護者の皆様へ
医療費助成制度は、市民の皆さまからご負担いただいている税金などを貴重な財源として、本来支払うべき窓口負担分相当額を助成しているものです。
医療機関の適正な受診について、ご理解とご協力をお願いします。